くらしのガイド
 
 
 
  目 次 10  
11-1 11-2 12-1 12-2 13 14 15 16 17 top
 

主な業務のご案内 《 保健・福祉 》 後半

 

各種健診

市役所(健康推進課)、各総合支所(保健福祉課)
 
 

健康で安心して暮らせる伊那市を目指し、各種健診や各種相談事業を開催します。
各種健診の申込みについては、平成17年度中に希望取りまとめを実施し、対象者の方に健診のご案内をしています。新たに希望される方がいましたら、お問い合わせください。

 

各種健診

 

基本検診

長谷区域の「総合健診」の検診料は、急激な負担増にならないように、平成18年度は500円、平成19年度は1,000円、平成20年度から2,200円とします。

 
項 目対象者場 所実施時期検診料
伊那区域 すこやか健診 20歳以上各地区公民館等4月から8月2,000円
JAヘルススクリーニング 20歳以上JA各支所9月から10月頃4,585円
高遠区域 さわやか健診 ※ 20歳以上各地区6月2,200円
長谷区域 総合健診 ※ 20歳以上各地区6月500円
全区域
(伊那健康センター)
総合健診 35歳から69歳伊那健康センター通年11,000円
節目健診 40歳、45歳、50歳5,000円

※歯科検診を含みます。

 

その他の検診

項 目対象者場 所実施時期検診料
胃・大腸 35歳以上各地区公民館等4月から8月胃 1,000円
大腸 500円
子宮がん 20歳以上医療機関
各地区公民館等
7月から3月800円
乳房 (視触診) 30歳から39歳
75歳以上
医療機関7月から3月500円
乳房 (マンモグラフィ) 40歳から74歳
(2年に1回)
各地区公民館等
(検診車)
7月から3月2,000円
肺がん (らせんCT) 40歳から74歳
(3年に1回)
5月2,000円
結核 (肺レントゲン) 65歳以上9月無料
骨粗しょう症 20歳〜60歳
(5年に1回)
9月から10月500円

▲ ページの先頭へ

 
 

予防接種

市役所(健康推進課)、各総合支所(保健福祉課)
 
 

詳細は対象者に通知するほか、市報等でお知らせします。

 

乳幼児予防接種 (集団接種)

種 類対象者実施期間実施場所
ポリオ生後3か月から
7歳半未満児
4月、5月、10月、11月伊那市保健センター、高遠町保健センター、
富県ふるさと館、美篶公民館
三種混合生後3か月から
7歳半未満児
毎月伊那市保健センター
5月、6月、7月、11月、12月、1月高遠町保健センター、春近郷ふれ愛館、
美篶公民館
BCG生後6か月未満児 毎月伊那市保健センター 4月、6月、8月、10月、12月、2月長藤診療所
日本脳炎3歳から
7歳半未満児
5月から9月長谷健康増進センター、勤労青少年ホーム、
各地区公民館
 

乳幼児予防接種 (個別接種)

種 類対象者実施期間実施場所
麻しん及び風しん1期生後12か月から24か月未満児 毎月医療機関
2期5歳から6歳児
 

高齢者予防接種 (個別接種)

種 類対象者実施期間回 数実施場所
インフルエンザ65歳以上の高齢者 11月から12月の定められた時期1回医療機関

▲ ページの先頭へ

 
 

妊婦相談・両親学級

市役所(健康推進課)、各総合支所(保健福祉課)
 
 
項 目対象者窓口・実施期間備 考
母子健康手帳交付 妊婦 ・市役所(健康推進課)
・高遠町保健センター
・長谷健康推進センター
産婦人科に備え付けの「妊娠届出書」に必要事項を記載して、左記の窓ロで手続きをしてください。
妊婦相談 妊婦 随時受け付けます。
両親学級 妊婦及び
その家族
・伊那市保健センター
(月1コース開催)
・高遠町保健センター
(年3コース開催)
1コース4回です。該当の方に通知します。

▲ ページの先頭へ

 
 

乳幼児健診等

市役所(健康推進課)、各総合支所(保健福祉課)
 
 
項 目対象者実施場所備 考
乳幼児訪問全出生児各家庭等 
乳児健診3か月児・10か月児伊那市保健センター
高遠町保健センター
対象者に通知します。
乳児相談5か月児
幼児健診1歳6か月児
2歳児・3歳児
伊那市保健センター
長谷健康増進センター
母乳相談授乳中の母親伊那市保健センター
高遠町保健センター
母乳栄養に関する相談をお受けします。
予約が必要です。
育児相談乳幼児を持つ保護者伊那市保健センター
高遠町保健センター
長谷健康増進センター
発育・発達・育児に関する相談をお受けします。
予約が必要です。

▲ ページの先頭へ

 
 

健康相談・訪問指導・健康教室・こころの相談

市役所(健康推進課)、各総合支所(保健福祉課)
 
 

血圧測定のほか、健康増進や疾病等についての健康に関するご相談、心の問題などについての相談をお受けします。
詳しくはお問い合わせください。

▲ ページの先頭へ

 
 

福祉医療費の支給

市役所(健康推進課)、各総合支所(保健福祉課)
 
 

乳幼児及び障害を抱える方等の医療費負担軽減のため、福祉医療費を支給します。
支給を受けるには、福祉医療費受給者証の交付申請が必要です。申請方法や給付金の支払方法は、合併前と変わりありません。
なお、対象者については、所得制限、年齢等の様々な条件があります。詳しくはお問い合わせください。

 
対象者必要なもの (注1)
老人・68歳、69歳の市民税非課税世帯の者健康保険証・印鑑・預金通帳
乳幼児・4歳未満の者
・4歳〜就学前の者 (注2)
健康保険証・印鑑・預金通帳
障害者・身体障害者手帳1〜3級該当者
・療育手帳A1〜B1該当者
・国民年金施行令別表1・2級程度該当者
健康保険証・印鑑・預金通帳のほか、身体障害者手帳・療育手帳・障害年金証書等
ひとり親家庭の親子等
(注3)
・配偶者のいない者で、20歳未満の児童を扶養している者
・上記の者に扶養されている児童(注4)
・父母のいない児童 (注4)
健康保険証・印鑑・預金通帳

(注1) 当該年の1月1日以降に転入された方は、併せて「所得証明書」も提出してください。
(注2) 児童の扶養者の所得が児童手当基準金額以上の場合、入院分のみ支給対象になります。
(注3) 事前に母子・父子登録を行ってください。
(注4) 18歳から20歳未満の場合、高等学校等に在学していることが必要です。

▲ ページの先頭へ

 
 

難病患者等福祉金の支給

市役所(健康推進課)、各総合支所(保健福祉課)
 
 

特定疾患・小児慢性特定疾患患者の方、ウイルス肝炎患者の方、人工透析患者の方へ福祉金を支給します。

 
事業名内 容申込・手続
難病患者福祉金
支給対象者
・特定疾患認定患者医療受給者証交付者
・小児慢性特定疾患認定患者
・長野県ウイルス肝炎医療費受給者証交付者
・人工透析を受けられている方
 
資格要件、支給額は、「合併後の担当窓ロ」へお問い合わせください。
市役所・総合支所へ

▲ ページの先頭へ

 
 

児童・母子・父子福祉

市役所(子育て支援課)、各総合支所(保健福祉課)
 
 

各種手当等

手当等を受けるには請求手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

 
名 称目 的支 給
児童手当 小学校第3学年修了前の児童を養育している家庭の生活の安定と、児童の健全な育成及び資質の向上を図る。 年3回
(2・6・10月)
児童扶養手当 離婚等により父親と生計を同じくしていない母子家庭等の生活の安全と自立、児童の福祉増進を図る。 年3回
(4・8・12月)
特別児童扶養手当 精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉増進を図る。 年3回
(4・8・11月)
遺児等福祉金 父又は母を失った遺児等の福祉増進を図る。 年1回
(8月)
 

ひとり親家庭支援

母子、父子家庭等の方からの相談をお受けし、必要な情報提供を行い自立のお手伝いをします。詳しくはお問い合わせください。

事業の名称内 容
母子・父子福祉事業 入浴券助成事業 : 年間1人1枚を交付します。
高校通学費補助事業 : 自宅から学校までの距離によって補助を行います。(住民税非課税世帯の場合)
母子・父子家庭相談 母子家庭・父子家庭の方の相談をお受けします。予約が必要です。
証明書の発行 母子家庭・父子家庭等に関する証明書を発行します。
母子寡婦福祉資金の貸付
(県制度)
母子家庭や寡婦の方の自立支援と児童の福祉を推進するために長野県が行っている各種資金の貸付受付を行います。
自立支援教育訓練給付金 就業に結びつけるため指定の教育訓練講座を受講する方に給付金をお支払いします。
高等技能訓練促進費事業 就業に結びつけるため看護師等指定の資格を取得するための養成訓練を受講する方に給付金をお支払いします。
家庭生活支援員派遣事業 ひとり親家庭及び寡婦の方が、修学・就業等の自立促進時や疾病などにより一時的に生活援助や子育て支援が必要な場合などに、家庭生活支援員を派遣します。
 

家庭児童相談

お子さんの養育問題等でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

開催日時 間場 所
毎週月曜日から金曜日まで(祝日を除く)午前9時から午後5時まで少年・家庭児童相談室(伊那市民会館西側)

▲ ページの先頭へ

 
 

子育て支援

市役所(子育て支援課)、各総合支所(保健福祉課)
 
 

保育園

 

保育料

平成18年度の保育料は、現在の伊那市、高遠町、長谷村の保育園(所)の現行の保育料を基準として徴収します。
平成19年度以降は、伊那区域の保育園の保育料に統一しますが、高遠区域、長谷区域の保育園の保育料については、急激な負担増にならないように、最長5年間かけて段階的に基準額を統一していきます。

 

特別保育

通常保育に加えて、特別保育を実施します。実施する内容は「乳児保育」「障害児保育」「延長保育」「一時保育」の4種類です。
公立、私立合わせて29園で実施しますが、保育園によって実施項目が異なります。
詳しくはお問い合わせください。

 

子育て支援センター

子育て支援センターは、就学前の子どもと保護者が親子で遊ぶスペースです。子育て相談や子育て講座、保育園との交流も行なっています。新しい伊那市においても、引き続き開所します。
詳しくは、各センターへお問い合わせください。

実施場所 竜南子育て支援センター、東春近子育て支援センター、上の原子育て支援センター
利用時間 午前9時から午後3時まで
利用料 無料
休館日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始
 

ファミリー・サポート・センター

新しい伊那市では、「子育ての手助けをしてほしい方」と「子育てのお手伝いをしたい方」が会員として登録し、子育ての相互援助活動を有償で行う会員組織「ファミリー・サポート・センター」を設置します。
保育園等の送迎を行ったり、一時的に子育て援助が必要な時に乳幼児や児童を預かります。
原則として、預かる方の家庭で保育をします。
会員登録や料金などはお問い合わせください。

▲ ページの先頭へ

 
 

障害児(者)福祉

市役所(社会福祉課)、各総合支所(保健福祉課)
 
 

障害者への福祉サービス

新しい伊那市では、障害者へのさまざまな福祉サービスを行いますが、その主なものを紹介します。申請方法や制度の詳しい内容についてはお問い合わせください。

 

主な福祉事業

事業名内 容申込・手続
重度心身障害者介護慰労金 特別障害者手当、障害児福祉手当を受給している65歳未満の在宅重度障害児(者)(日常生活で常時介護を必要とする障害者)の方を介護している方へ慰労金を支給します。
 【支給額】 月額15,000円(6ヶ月以上市内に住所を有し3ヶ月以上介護をしている方)
市役所・総合支所へ申請
重度心身障害福祉年金 重度心身障害者等の一定要件に該当する方に福祉年金を支給します。
ただし、公的年金を受給している方は除かれます。
 【支給額】 障害の程度により、年額60,000円、17,000円、11,000円
基準日:11月1日
市役所・総合支所へ申請
入浴券交付 70歳未満の在宅障害児(者)の方で身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に、新しい伊那市内の入浴施設で使用できる福祉入浴券を交付します。
【交付枚数】 1人年間3枚(高遠区域は経過措置があります)
基準日:4月1日
交付(申請不要)
自動車燃料費・タクシー利用助成券交付 身体障害者手帳(下肢又は体幹機能障害を含む1〜3級、視覚障害者1級、内部機能障害1級)、療育手帳(A1)をお持ちの方と、人工透析を受けていて身体障害者手帳をお持ちの方に交付します。
【交付枚数】 年間36枚(1枚あたり550円分)
基準日:4月1日
交付(申請不要)
共同作業所通所者交通費補助 共同作業所へ通所するための交通費の2分の1以内を補助します。 市役所・総合支所へ申請
補装具交付・日常生活用具給付 障害の内容や程度によって、補装具の交付や修理、日常生活用具の給付が受けられます。世帯の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます.また、購入する前に申請が必要です。 市役所・総合支所へ申謂
有料道路交通料金の割引 身体・知的障害者やその方を介護する方が有料道路を利用する場合の割引の手続きを行います。 市役所・総合支所へ申請
 

障害者の手帳について

障害者が福祉サービスを受けるために、手帳が必要な場合もあります。現在手帳をお持ちでない方はご相談ください。
また、現在手帳をお持ちの方は、合併による手続きの必要はありません。

 

身体障害者手帳

内 容 身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
なお、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用することもできます。
手帳は、障害の程度によって、1級から6級まであります。
 

療育手帳

内 容 療育手帳は、知的障害者が一貫して療育・援助を受け、また、さまざまな福祉サービスを受けやすくすることを目的としたものです。
なお、知的障害者福祉法による援護以外でも、手帳の提示により、電車、バスなどの交通機関を割引で利用することもできます。
手帳は、障害の程度によって、A1、A2、B1、B2まであります。
 

精神障害者保健福祉手帳

内 容 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害をもつ方が、さまざまな福祉サービスを受けやすくなることを目的としたものです。
手帳は、障害の程度によって、1級から3級まであります。
 

障害児(者)の福祉サービスは、支援費から自立支援へ

支援費やその他サービスは、平成18年4月から順次、自立支援制度に移行します。

▲ ページの先頭へ

 
 
前のページ      トップへ戻る      次のページ
 
HOME