新市まちづくり計画
 
 
 
  目 次 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章
第7章
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 第7章 財政計画

 
 
 (1) 基本方針 
 

新市の財政計画は、合併後の10年間について、歳入・歳出の項目ごとに、過去の実績や将来の見通し等を勘案して普通会計 ※1 ベースで作成したものです。
 
 作成にあたっては、合併後の新市においても健全な財政運営を行うことを基本として、合併による経費の削減効果、サービス水準の調整、行財政改革の推進、国・県の財政支援措置、三位一体の改革 ※2 の影響等を加味しながら、一定の条件の下に算定を行いました。
 
 従って、新市においては、この計画を指針としながら、歳入・歳出それぞれについて更に検討を加え、単年度ごとに堅実な財政運営を基調とした予算編成を行い対応することとなります。

 

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 (2) 歳 入 
 
[1] 地方税 ※3
過去の実績や人口の見通し等を踏まえ、現行税制度を基本とし、三位一体の改革による改革提案 ※4 を勘案して算定しています。
 
[2] 地方譲与税・交付金 ※5
過去の実績等により算定しています。
 
[3] 地方交付税 ※6
現行の交付税制度を基本に、普通交付税の算定の特例(合併算定替 ※7 )、合併に係る追加措置 ※8 、三位一体の改革による減額等を勘案して算定しています。
 
[4] 分担金・負担金 ※9
過去の実績等により算定しています。
 
[5] 使用料・手数料 ※10
過去の実績等により算定しています。
 
[6] 国庫支出金・県支出金 ※11
過去の実績等を基本に、合併に係る財政支援 ※12 (合併市町村補助金・市町村合併特例交付金)及び三位一体の改革による改革提案等を勘案して算定しています。
 
[7] 繰入金  ※13
年度間の財源を調整するために財政調整基金 ※14 などからの繰入金を見込んでいます。
 
[8] 地方債 ※15
建設事業等の財源として、通常債、臨時財政対策債、減税補てん債及び合併特例債等を見込んでいます。
 
[9] その他
財産収入、寄附金、諸収入等を過去の実績等により算定しています。
 
 

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 (3) 歳 出 
 
[1] 人件費 ※16
合併に伴う特別職等の減及び退職者の補充の抑制などによる一般職の減等を見込んでいます。
 
[2] 扶助費 ※17
過去の実績等を踏まえ、人口の見通しを勘案するとともに、合併に伴うサービス水準調整による影響等を見込んでいます。
 
[3] 公債費 ※18
平成15年度までに借り入れた地方債に係る償還予定額に、平成16、17年度の借入に係る償還見込額、新市における借入に係る償還見込額を加えて見込んでいます。
 
[4] 物件費 ※19
過去の実績等を踏まえ、合併による事務経費の削減効果や臨時的経費等を見込んでいます。
 
[5] 維持補修費 ※20
過去の実績等により算定し、行財政改革等による影響を見込んでいます。
 
[6] 補助費等 ※21
過去の実績等により算定し、合併によるサービス水準調整、行財政改革等による影響を見込んでいます。
 
[7] 積立金 ※22
合併後の新市振興のために創設する合併市町村振興基金(仮称)への積み立て等を見込んでいます。
 
[8] 繰出金 ※23
過去の実績等により算定し、特別会計・企業会計の見通しや行財政改革等を勘案して見積もっています。
 
[9] 普通建設事業費 ※24
新市まちづくり計画に基づく事業費及び経常的な普通建設事業を見込んでいます。
 
[10] その他
投資及び出資,貸付金、諸支出金について過去の実績等により算定しています。
 
 
 

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 (4) 財政計画 
 

※別ウィンドウでご覧ください 
 
 

【 財 政 用 語 解 説 】

項 目説 明
※1
普通会計
普通会計とは、一般会計のほか、公営企業会計や事業を営む特別会計以外の会計を合算した統計上の会計単位をいいます。
三位一体の改革
政府が進めている国と地方を通じた税財政の改革のことで、
 ・ 国庫補助負担金の廃止・縮減(国の市町村への関与を見直す)
 ・ 税源移譲(国から市町村へ税金を移す)
 ・ 地方交付税制度の改革(地方交付税総額を抑制)
の3つを一体的に進めようとするものです。
※3
地方税
市町村において課税する税金で、個人市民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、市たばこ税、軽自動車税、入湯税などがあります。
※4
改革提案
三位一体の改革方針に対して地方6団体(全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国調町村議会議長会)が国に提示した改革案。
第1期改革として平成17・18年度に盛り込まれた3兆円規模の補助金削減及び税源移譲についての提案内容を反映しています。
※5
地方譲与税・交付金
地方譲与税は、手続上、国税として納税されている税金の全部又は一部が、一定の基準で地方公共団体に譲与されるもので、地方道路譲与税、自動車重量贈与税、所得譲与税などがあります。
交付金は、国税、都道府県税及び収納金の全部又は一部が、一定の基準で地方公共団体に交付されるもので、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金などがあります。
地方交付税
市町村が同じレベルの行財政運営を行えるよう必要な財源を保障するために国税の一部を交付するもので、普通交付税と特別交付税があります。
※7
合併算定替
市町村合併による行政経費削減には、ある程度の期間が必要なため、その緩和措置として、合併後の一定期間において新市が算定した普通交付税額が、合併前の各市町村が別々に算定する場合の交付税額の合算額を下回らないようにする特例のことをいいます。この合併算定替により、合併後10年間は増加額の10割が保障され、その後5年間で段階的に縮減されます。
※8
合併に係る追加措置
合併には臨時的経費がかかるので、普通交付税として5年間、特別交付税として3年間にわたって新市の地方交付税に加算されます。
※9
分担金・負担金
市町村が行う事業により利益を受ける者から、その利益の限度において徴収される収入金をいいます。
※10
使用料・手数料
使用料とは、市町村の施設の利用をする場合の利用者からの徴収金です。手数料とは行政サービスにおける人的サービスの対価として利用者から徴収する金銭をいいます。
※11
国庫支出金・県支出金
市町村が行う事業について国や県が公益性を認めて、その事業実施について交付する給付金をいいます。
※12
合併に係る財政支援
市町村合併の円滑な推進を図るため、国から合併市町村補助金が3年間交付されます。また、県から市町村合併特例交付金が10年間交付されます。
※13
繰入金
市町村における各会計間の金銭の移動にともなう収入金。特別会計からの繰入金、基金からの繰入金などがあります。
※14
財政調整基金
市町村の年度間における財源の不均衡を調整するための積立金で、予期しない収入減少や災害等緊急時の支出増加等の財源として使われます。
※15
地方債
市町村が資金調達のためにする長期借入金で、公共施設等の建設のために借り入れる通常債と、特例法により発行が認められている減税補てん債、臨時財政対策債、過疎対策事業債、合併特例債などがあります。
※16
人件費
一般職、特別職、議員などの給与や報酬です。
※17
扶助費
市町村が児童や高齢者、生活困窮者などを援助するための経費です。
※18
公債費
市町村が借り入れた地方債などの元金と利子の償還額です。
※19
物件費
市町村の施設維持や物品購入、外部委託などにあてられる経費です。
※20
維持補修費
市町村が管理する公共用施設の機能の保全や補修のための費用です。
※21
補助費等
外部団体などに対する補助金や負担金などの経費です。
※22
積立金
財政調整や特定の目的により資金を積み立てるための経費です。
合併市町村振興基金(仮称)とは合併特例債を使って新たに積み立てる基金をいいます。
※23
繰出金
市町村の他の会計への支出金です。
※24
普通建設事業費
道路、公園、学校、保育所などの建設事業に関する経費です。

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