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 各種調整項目 (1)

 

合併の基本項目

  合併の方式 
合併の方式は、現在の伊那市、高遠町、長谷村を廃止し、その区域に新しい市を設置する新設合併(対等合併)です。
 
  合併の期日 
新市は、平成18年3月31日(金)に誕生します。
 
  新市の名称 
新市の名称は、「伊那市」です。
 
  市役所・行政組織及び機構 
  新市の事務所の位置
・ 当分の間、現在の伊那市役所が新市の事務所となります。現在の伊那市の
 支所は現行とおりとします。
・ 現在の高遠町役場は高遠町総合支所、現在の長谷村役場は長谷総合支所
 となります。
  行政組織・機構 
・ 総合支所は、当面の間、これまで町村役場が地域住民に提供してきたサービ
 スを維持し、地域振興を図ることができる組織及び職員体制とします。
※本庁・総合支所・支所の事務組織及び機構の詳細な部分については、合併
 までに調整します。
行政組織のイメージ図

 

新市の基本的な仕組み

  市町村長・助役・収入役・教育長等 
現在の市町村長、助役、収入役、教育長は、合併日の前日の平成18年3月30日に失職します。合併から50日以内に新市の市長選挙が行われ、新市長が誕生するまでの間は、現在の3市町村長が協議して定めた職務執行者が市長の代理を務めます。職務執行者は、教育委員、選挙管理委員などの行政委員会の委員を暫定的に選任し、新市の行政が滞らないように運営します。
選挙で選ばれた新市長は、助役、収入役を選任するとともに、教育委員を任命します。教育委員の互選によって教育長が決定されます。その他の特別職の人数及び任期等は、合併までに調整します。報酬等については、合併協議会に特別職報酬審議会を設置し、合併までに調整します。
 
  議会議員 
現在の議会議員は、合併日の前日の平成18年3月30日に失職します。合併から50日以内に新市の市議会議員選挙が行われ、定数は26人とします。
合併後最初に行われる選挙に限り、現在の市町村ごとに選挙区を設けます。
選挙区あたりの定数は、現在の伊那市の区域に18人、高遠町の区域に5人、長谷村の区域に3人とします。
2回目の選挙の議員定数については、削減の方向で検討します。
項 目伊那市高遠町長谷村合 計
新市の定数18人5人3人26人

法定数 30人18人14人62人
条例定数24人14人12人50人
任 期H19. 2.19H17. 3.31H19. 4.29 
 
  農業委員会委員 
合併時現在の選挙による委員は、合併後1年間、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任します。
在任特例後は、選挙による委員の定数は40人、選任委員は6人以内とします。
選挙区は7選挙区とし、現在の伊那市の区域を6(定数24人)、現在の高遠町・長谷村を併せた区域を1(定数16人)として通常選挙を実施します。
 
  職 員 
3市町村の一般職員は、合併特例法の規定により、すべて新市の職員になりますが、新市において定員適正化計画を策定し、段階的に職員を削減することにより行政のスリム化、効率化を図ります。
給与等は、合併後段階的に調整し統一します。
 
  町名・字名 
・ 伊那地区
 … 伊那市大字伊那△△番地 → 伊那市伊那△△番地 等
  (伊那地区の住居表示については、わかりやすい表示を検討します。)
 
・ 高遠地区
 … 高遠町大字西高遠△△番地 → 伊那市高遠町西高遠△△番地 等
 
・ 長谷地区
 … 長谷村大字非持△△番地 → 伊那市長谷非持△△番地 等
 
※「大字」の文字は入りません。
 
  行政区 
行政区(自治会の名称と区域)は、現行のとおりとします。
ただし、行政事務連絡員のあり方及び委託料・報酬などについては、合併時までに統一します。
 
  公共団体、公共的団体 
 
土地開発公社 高遠町土地開発公社及び長谷村土地開発公社は、所有する財産、債務を伊那市土地開発公社に継承し、合併の日の前日までに解散します。
第三セクター 伊那市総合開発株式会社、財団法人伊那市振興公社、財団法人高遠町振興公社、社団法人長谷村開発公社、財団法人南アルプス生涯学習振興協会に関する出資その他の権利・義務は、新市に引き継ぎます。
社会福祉協議会 伊那市社会福祉協議会、高遠町社会福祉協議会、長谷村社会福祉協議会は、新市発足後に合併します。
その他の
公共的団体
目的が共通する公共的団体については、設立の経過や実績に配慮しながら、新市発足後に統合に向けて努力するものとします。
 
地域固有の課題により設立された団体については、現行どおり新市に引き継ぎます。
 
  消防団 
消防団は統合されます。
分団の組織、活動範囲等運用については、地域の状況を考慮しながら合併時までに調整します。
 
  財 産 
土地、建物、基金などの財産及び地方債などの債務は、新市に引き継ぎます。
(平成16年3月31日現在)
区 分伊那市 高遠町長谷村
 土地 (m211,523,786.77 13,279,499.87 30,942,106.70
 建物 (延面積 m2266,632.06 68,070.77 32,573.38
 
(単位:億円)
区 分伊那市 高遠町長谷村
基金残高622225
地方債残高70711261
※特別会計分含む(平成15年度末現在)
 
  過疎対策 
過疎対策事業については、現在の高遠町及び長谷村の振興を図るため、現在の高遠町及び現在の長谷村の計画を引き継いだ過疎地域自立促進計画を策定し、新市において実施します。
平成22年度以降の地域振興対策については、国の制度、地域の実情をみながら新市において実施します。
 
  地域組織の振興 
地域組織の振興に対する助成については、対象事業を次の2つに区分して実施します。
・ 伝統芸能の保存、文化活動等、特定の事業については、現在の伊那市の例
 によります。
対 象 他の地域組織のモデルとなる活動
(郷土芸能及び祭りの伝承、文化・学習活動など)
補助額 活動に要する経費の1/2以内(120万円上限)
対象外 施設整備、経費が30万円未満のもの
前回の交付から10年以上経過していない場合
 
・ 現在の高遠町及び長谷村で実施している各種団体への活動費等の助成につ
 いては、全市的な助成制度等を勘案し、地域の振興が図れるように合併時ま
 でに検討します。

 

地方税

  個人市民税 
現在、3市町村とも標準税率を適用しているので差はありません。合併後も現行のとおり標準税率を適用します。
 
  法人市民税 
現在、3市町村とも標準税率を適用しているので差はありません。合併後も現行のとおり標準税率を適用します。
 
  固定資産税 
現在、3市町村とも標準税率を適用しているので差はありません。合併後も現行のとおり標準税率を適用します。
 
  都市計画税 
当面の間、暫定的に現行のとおりとし、合併後、都市計画の見直しに合わせて調整します。
 
  軽自動車税 
現在、3市町村とも標準税率を適用しているので差はありません。合併後も現行のとおり標準税率を適用します。

 

国民健康保険税

  国民健康保険税 
国民健康保険税は、被保険者負担の急激な変化を避けるため旧市町村単位で不均一課税とします。健全で円滑な運営を確保するため、適正な負担額となるよう最長5年間で段階的に統一に向けた調整を行います。
賦課方式、課税限度額は現行のとおりとします。
 
 (現況)
 区 分伊那市高遠町長谷村


均等割額1人当り 16,300円 15,000円 16,000円
平等割額1世帯当り18,100円 12,000円17,000円
資産割率固定資産税に対し15.0% 27.0%38.0%
所得割率課税所得に対し6.8% 3.5%4.8%
応益割合(16年度分推計)37.8% 51.9%46.3%
最 高 限 度 額530,000円


均等割額1人当り3,700円 7,600円6,500円
平等割額1世帯当り3,000円 4,100円4,500円
資産割率固定資産税に対し5.0% 8.6%9.0%
所得割率課税所得に対し0.9% 0.97%0.95%
応益割合(16年度分推計)36.7% 53.8%45.5%
最 高 限 度 額80,000円
 
 ※応益割合 課税額にしめる、均等割額と平均割額を合計した額の割合。

 

暮らしに関わる行政サービスと住民負担

  窓口業務 
本庁舎(現在の伊那市役所)、総合支所(現在の高遠町役場、現在の長谷村役場)、市民サービスコーナー、現在の伊那市にある支所で、各種証明書の発行及び生活に密着したサービスを行います。
時間外窓口発行サービスについては、自動交付機によるものに順次切り替えます。
各種証明書手数料は、合併時に統一します。
 
  水道料金 
水道料金は、現行のとおりとしますが、合併後6年目から統一料金とします。急激な変化を避けるために、旧市町村を単位として、最長5年間で段階的に調整を行います。
 
 ◎現行料金 (口径13mm)
区 分伊那市高遠町 長谷村
使用水量21m3/月の場合3,626円 3,463円2,920円
 ※標準的な家庭の場合
 
  下水道使用料 
下水道料金は、現行のとおりとしますが、合併後6年目から統一使用料とします。急激な変化を避けるために、旧市町村を単位として、最長5年間で段階的に調整を行います。
 
 ◎現行使用料
区 分伊那市高遠町 長谷村
使用水量21m3/月の場合3,428円 3,559円3,600円
 ※標準的な家庭の場合
 
  合併処理浄化槽設置補助金 
補助金は現行のとおりとしますが、合併後速やかに調整を図ります。
 
  ゴミの収集方法と手数料 
可燃・不燃ゴミの収集方法・処理手数料は、広域事業で統一されているので現行のとおり実施します。
粗大ごみの収集回数は、伊那市については現行のとおり直接搬入のみとし、回収は行いません。高遠町・長谷村については、収集回数は年4回とします。
 
  火葬場 
伊那市と長谷村にある火葬場の運営は、新市に引き継ぎ、民間委託を検討します。
火葬場使用料は、次のとおり統一します。
 
 市 民市民以外
10歳以上10,000円50,000円
10歳未満6,000円30,000円
 
  イベント 
当面の間、現行のとおり実施し、既存のイベントを通じ、県内外からの観光客の誘致に積極的に取り組み、新市をPRしていきます。新市全体を捉えた一体的なイベントを企画していきます。また、合併後は地域の特色を活かしたイベントを企画するとともに統廃合を検討していきます。
 
  公営住宅 
市町村営住宅は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に管理方法を調整します。
住宅使用料は、当面の間、現行のとおりとし、合併後に調整をします。
 
  道路除雪対策 
主要道路の除雪作業は委託又は直営とし、その他の道路は地元の皆様との協働により行います。また、合併までに除雪マニュアルを策定します。(除雪対象路線については現行のとおりとします)
除雪機械の補助は、補助率50%、限度額50万円とします。
融雪剤は、地元自治会から要望があった場合に限り無料で配布します。
 
  道路整備 
受益者が特定される生活道路整備の受益者負担率は、事業費の5%とします。ただし、1戸あたりの受益者負担金には限度を設けます。
用地補償は、路線価等を参考にしてその都度決定します。その他の補償は県の基準に準じます。
 
  住民の交通福祉対策 
 
事務事業対象者 調整結果
廃止路線代替バス運行
維持対策
一般市民 現行のとおり運行します。
循環バス運行事業 現行のとおり運行します。
・旧市町村間を結ぶ循環バスの運行については、合併
 後速やかに運行できるよう関係機関と調整します。
・公共交通手段のない地区の交通対策については、新
 たなデマンド交通 を検討し、バス路線も含め効率
 的で利用者の要望に沿った交通手段の確立を検討し
 ます。
バス運行維持対策に
係る補助
観光客・
一般市民
・現行のとおりとします。
・権兵衛道路開通に伴い伊那と木曽を結ぶバス路線の
 開設について検討します。
高齢者バス・タクシー
利用料金助成
健常高齢者 低所得高齢者が、原則として医療機関・公共施設等への通院、通所に利用するバス・タクシーの利用料金の一部を助成します。

1 交付対象者 次のすべての要件に該当する者
 (1) 市内に在住する75歳以上で介護保険の所得段階
   が1・2の者
 (2) 移送サービス事業(車いす・ストレッチャー車によ
   る移送)の対象者でない者
 (3) 障害者等タクシー利用助成を受けていない者
2 助成額
 バス主要駅までの距離により1人年額2,400円・4,800
 円・7,200円・9,600円・12,000円を100円券で交付しま
 す。

移送サービス事業
(外出支援サービス)
高齢者、車椅子利用者、一般の交通手段を利用することが困難な者 寝たきり等のため、車いすやストレッチャーを使用しなければ外出が困難な人が、リフト付き自動車やストレッチャー車で市内及び隣接等の医療機関へ通院したときの移送料金の助成を行います。なお、現在、無料で送迎を実施している機能訓練等については、事業と関連して検討します。
1 助成の対象
 福祉タクシー及び福祉有償運送
2 個人負担金
 運賃の1/2の額とします。
 ただし上限は1,000円とします。
寝たきり老人等通所通院
タクシー利用助成事業
寝たきり老人等
重度身体障害者移動
支援事業
重度身体
障害者
新市において福祉有償運送を実施する民間団体と調整していきます。
在宅重度心身障害者(児)
自動車燃料費補助
在宅重度心身障害者(児) 新市に移行後も、実施するものとします。
対象者は伊那市の基準とし、年間2万円とします。

○対象者
 ・下肢・体幹機能障害1〜3級
 ・視覚・内部障害1級(人工透析を含む)
 ・知的障害者A1
 ・施設入所者・タクシー利用助成者は除く。

在宅重度心身障害者(児)
タクシー利用料助成事業
在宅重度心身障害者(児) 対象者を伊那市の基準とし、年間2万円を限度にタクシー券を交付します。
(自動車燃料費補助若しくはタクシー利用助成のいずれか一方が対象となります)
共同作業所等通所者
交通費補助
共同作業所等通所者 新市に移行後も実施するものとします。
補助金の額は通所のための交通費の1/2以内とし、最も近い施設を原則とします。
交通費の算出については以下のとおりとします。

○公共交通機関利用者
 1月当たり交通単価×通所月数×1/2
○自家用車
 距離単価×往復距離×通所日数×1/2

施行時期は新市発足時とします。

 ※利用者の要望に応じて運行ルート、時間などを対応させる方法。

 
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