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田舎暮らしモデル地域とは

ページID:867165568

更新日:2023年4月4日

田舎暮らしモデル地域とは

伊那市への移住・定住の促進を図るため、その受け皿として高い意欲を有する地域を「田舎暮らしモデル地域」として指定し、地域、行政、民間事業者などの協働により、移住者に対する受入体制の整備や生活基盤の確立に向けた支援を行います。

対象区域

モデル地域の指定の対象となる区域は、人口減少および過疎化の進行が見られ、移住・定住対策に積極的に取り組んでいる区域です。自治会組織である区の単位を原則とし、複数区にまたがる場合は、各区長を構成員に含む協議組織が設置されている区域となります。区より小さい自治会組織の区域は、指定の対象となりません。

指定の要件

指定にあたっては、次の要件を満たしている必要があります。
(1)モデル地域の指定を受けることについて、区または協議組織の承認が得られていること。
(2)移住者からのさまざまな相談に応じ、有効な助言、指導および協力ができる人材を有していること。
(3)地域活動において、地域住民および移住者が共に活動できる体制が整備されていること。
(4)地域住民自らの企画および運営により、都市との交流を目的とした「田舎暮らし体験プログラム」または地域課題の解決に向けた「地域再生対策プログラム」を実施する意思があること。
(5)地域産材の利用による増築可能な簡易組立型住宅「地域で育てるキットハウス」の建設を希望する移住者に対し、住居用地のあっせんおよび家屋建設における労力の提供ができる体制が整備されていること。

指定の期間

指定期間は、10年です。

モデル地域の概要および要綱

住民の役割分担

移住者

移住者は、積極的に地域活動に参画し、地域貢献を行い、自らの田舎暮らしに係る情報を発信することが期待されます。

地域住民

地域住民は、移住者の積極的な受入れを図り、田舎暮らし体験プログラムの実施による都市住民との交流促進または地域再生対策プログラムの実施による地域課題の解決を図ることが期待されます。

指定地域

田舎暮らしモデル地域の指定地域は次のとおりです。

補助金

モデル地域事業地域における移住・定住および地域活動に対して、補助金などを交付しています。
なお、住宅の増改築の際は、併せて耐震改修についてもご配慮ください。

種類内および内容

補助金の種類および内容

種類

交付対象者

対象事業および交付額

申請期限など

住宅新築等補助金

次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)若者等、若者等を配偶者に持つ者又は同居する中学生以下の子を持つ者
(2)指定地域において住宅の新築または増改築を行い、かつ、当該住宅に住所を有し、定住する意思が認められること。
(3)自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。
(4)新築または増改築を行う住宅の所有権を有すること。

指定地域の住宅の新築または増改築のいずれかを行う事業に要する経費の10分の2以内(150万円を限度とする。)

事業着手前を原則とし、特別の事情があるときは、事業完了後2年以内(真に事業を実施したことを確認することができる書類を要する。)

空き家取得等補助金

次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)若者等、若者等を配偶者に持つ者又は同居する中学生以下の子を持つ者
(2)指定地域の空き家の取得または増改築を行った後、当該住宅に住所を有し、定住する意思が認められること。
(3)自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。
(4)取得または増改築を行う住宅の所有権を有すること。ただし、増改築の場合は、賃借権または使用借権を有する者を含むものとする。

指定地域の空き家の取得または増改築のいずれかを行う事業に要する経費の10分の2以内(150万円を限度とする。)

事業着手前を原則とし、特別の事情があるときは、事業完了後2年以内(真に事業を実施したことを確認することができる書類を要する。)

廃屋取壊し事業補助金 指定地域の廃屋の所有者 指定地域の廃屋を取り壊す事業に要する経費の10分の1以内(10万円を限度とする。) 事前着手前を基本とし、特別の事情があるときは、事業完了後1年以内(真に事業を実施したことを確認することができる書類を要する。)

定住助成金

次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)若者などまたは若者などを含む世帯
(2)移住者が、指定地域に住所を有した後、1年を経過しており、定住する意思が認められること。
(3)自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。
(4)この助成金または同種の助成金を受けていないこと。

(1)1世帯につき15万円(Uターン世帯にあっては10万円)
(2)中学生以下の子ども1人につき2万円を加算
(3)単身世帯または単身者にあっては7万円(Uターンした単身世帯又は単身者にあっては5万円)

対象資格取得後2年以内

通勤助成金

次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)指定地域に住所を有し、定住する意思が認められる若者など
(2)指定地域以外の事業所などに就職し、通勤距離が片道10キロメートルを超えていること。
(3)原則として4月から翌年3月までの1年を通じ、継続して通勤すること。
(4)1月当たりの通勤日数が11日以上であること。

片道10キロメートルを超える1キロメートル(1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。)につき月額300円とし、1月につき5,000円を限度とする。

当該年度内

出産祝金

次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)子どもの出産時に指定地域に住所を有し、定住する意思が認められること。
(2)自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。

第1子3万円、第2子5万円、第3子7万円および第4子以降1人につき10万円

対象資格取得後1年以内

田舎暮らしモデル地域事業交付金

事業を実施する区または協議組織

モデル地域内において、当該地域の活性化に資すると認められる事業に要する経費(食糧費を除く。)の10分の
10以内(1年度につき50万円を限度とする。)

当該年度内

申請書類は、下記をご覧ください。

自治会加入証明について

交付要件である「自治会への加入」の確認のため、「自治会加入証明」が必要となります。
「自治会加入証明」は申請者にて、自治会から証明を受け、市へ提出をお願いいたします。

申請書類

申請にあたっては、上記の伊那市田舎暮らしモデル地域事業実施要綱をご確認ください。

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お問い合わせ

伊那市役所 企画部 地域創造課 移住定住促進係

電話:0265-78-4111(内線2251 2253)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:jkz@inacity.jp

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