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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回)についてのご案内

ページID:430111249

更新日:2025年7月14日

戦没者等のご遺族の皆様へ

【制度の趣旨】

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金とは、今日の我が国の平和の繁栄と礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。第12回の特別弔慰金については、額面27.5万円(5年償還)の国債が交付されます。

【支給対象者】

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受けとる方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1名に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹 (注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

【支給内容】

額面27.5万円、5年償還の記名国債

【請求期間】

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(注意1)この期限を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
(注意2)前回に引き続いて受給される方も、改めて請求手続きが必要です。

請求に必要な主な書類等

【お持ちいただくもの】

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など)
  2. 戸籍書類(請求される方によって必要な書類が異なります)(注意)詳しくは添付資料をご覧ください。

【請求書類等(社会福祉課に備え付けています)】

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  3. 委任状(請求者が窓口に出向くことが難しい場合は、請求手続き等を家族等に委任する場合に必要です)

【戸籍書類等】

「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況により提出していただく書類が異なります。詳しくは添付資料でご確認ください。

【請求窓口】

請求者のお住まいの市区町村援護担当課です。(伊那市の場合は伊那市役所社会福祉課です)

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お問い合わせ

伊那市役所 健康福祉部 社会福祉課 総務係

電話:0265-78-4111(内線2311)

ファクス:0265-74-1250

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