生活保護に関する相談・申請
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更新日:2023年12月26日
生活保護とは
生活保護は、日本国憲法第25条の理念にもとづき、病気や高齢、失業などで生活に困ったときに、健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を保障することができるよう、国が決めた基準により生活費や医療費などを援助する制度です。
生活保護を受けるにあたっては、本人、世帯員自身も、利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用し、自立に向かって努力することが必要です。
生活保護のしくみ
一緒に生活している人を一つの世帯として、その世帯の「最低生活費」と「すべての収入」とを比較して要否を決めます。
なお、医療や介護保険による介護サービスが必要な人は、医療費あるいは介護サービスの自己負担分についても、最低生活費と合計し、そのうえで「すべての収入」と比較して要否を決めます。
- 最低生活費とは、年齢別、世帯構成別などにより国が定めた額です。
- すべての収入とは、給与、仕送り、年金、手当、保険金、借入金、米、野菜などの金銭や物品などのすべてです。(働いて得た収入などに対しては、控除制度があります。)
生活保護が適用される場合(1)
- 収入が最低生活費を下回るため、その不足分について保護が受けられます。
生活保護が適用されない場合(2)
- 収入が最低生活費を上回るため、保護を受けることができません。
生活保護に基づく扶助の種類
生活扶助:衣食その他の日常の生活に必要な費用
住宅扶助:家賃、地代、住宅補修に必要な費用
教育扶助:中学校卒業までに必要な、給食費、学用品などの費用
介護扶助:介護保険に基づく必要なサービスを受けるために必要な費用
医療扶助:病気やけがの治療に必要な費用
出産扶助:出産に必要な費用
生業扶助:技能習得や高等学校就学のために必要な費用
葬祭扶助:埋火葬のために必要な費用
生活保護の手続きについて
〇相談
生活保護制度の利用を希望される方は、福祉相談課(伊那市役所)の生活保護の担当係(生活福祉係)までお越しください。
〇保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
- 生活保護の受給中は、収入の状況を申告していただきます。
- 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
- 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
相談・申請に必要なもの
生活保護の申請にあたっては、必要な書類は特別ありませんが生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での相談が大切です。
なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。
生活保護に関する相談・申請は、下記相談窓口へお問い合わせください。
市役所 福祉相談課 生活福祉係(山寺区 福祉まちづくりセンター「ふれあい~な」1階)
電話:0265-78-4111(内線 2364)
高遠町総合支所 市民福祉課 保健福祉係(高遠町総合支所1階)
電話:0265-94-2551
長谷総合支所 市民福祉課 保健福祉係(長谷健康増進センター内)
電話:0265-98-1144
生活保護のしおり~保護を受けるにあたって~ 伊那市福祉事務所(PDF:451KB)
厚生労働省ホームページ 「生活保護を申請したい方へ」(外部サイト)
新型コロナウィルス感染症拡大の現況下における生活保護の適切な実施について
伊那市福祉事務所(福祉相談課)では、感染症拡大の現況下において、下記事項に特に留意し、生活保護業務の適正な実施に努めています。
- 面接時の適切な対応の徹底
- 速やかな保護決定
- 感染症予防の取り組み
- 稼働能力を活用しているか否かの評価判断の留保
感染症拡大の現況下、働きたくても就労の場がない、就労の場を探すこと自体が困難であるなど、やむを得ない場合は、稼働能力の活用の評価判断を留保します。 (平時においても、申請時には考慮していません。)
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お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 福祉相談課(福祉まちづくりセンター内)
電話:0265-78-4111
ファクス:0265-78-5101
メールアドレス:fsk@inacity.jp