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障害年金加算改善法

ページID:105248503

更新日:2021年4月1日

障害年金の加算拡大

平成23年3月までは障害年金を受ける権利が発生した時に、生計を維持している配偶者や子がいる場合にのみ、加算がありました。
平成23年4月からは「国民年金法の一部を改正する法律」の施行により、権利が発生した後に生計を維持している配偶者や子がいる場合にも、届出によって加算されるようになりました。

児童扶養手当との関係

児童扶養手当は生活の安定のために下記の(1)または(2)のいずれかの家庭で、18歳未満の児童を養育している方に支払われます。
(1)ひとり親家庭
(2)配偶者が重度の障害状態(国民年金の障害1級程度)の家庭

これまで公的年金を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童手当を受給できるようになりました。
また、障害基礎年金等を受給している方は、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。(障害厚生年金(3級)のみを受給されている方は対象外です。)
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

障害年金について・・・・・健康推進課国民年金係
児童扶養手当について・・・子育て支援課子育て支援係

関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国民年金係

電話:0265-78-4111(内線2226 2227)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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