障害年金加算改善法
更新日:2016年4月8日
障害年金の加算拡大
平成23年3月までは障害年金を受ける権利が発生した時に、生計を維持している配偶者や子がいる場合にのみ、加算がありました。
平成23年4月からは「国民年金法の一部を改正する法律」の施行により、権利が発生した後に生計を維持している配偶者や子がいる場合にも、届出によって加算されるようになりました。
児童扶養手当との関係
児童扶養手当は生活の安定のために下記の(1)または(2)のいずれかの家庭で、18歳未満の児童を養育している方に支払われます。
(1)ひとり親家庭
(2)配偶者が重度の障害状態(国民年金の障害1級程度)の家庭
これまで公的年金を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
障害年金について・・・・・健康推進課国民年金係
児童扶養手当について・・・子育て支援課子育て支援係
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