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マイナンバー「通知カード」運用変更について

ページID:915691482

更新日:2020年7月28日

法律の改正により、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の券面変更等の手続きは終了となりました。
なお、お持ちの通知カードの住所・氏名等が住民票に記載されている情報と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

変更後の通知カードの取扱い

変更後の通知カードの取扱いは以下のとおりです。

住所、氏名等記載事項変更の手続き

住所、氏名等の変更手続きができなくなります。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

通知カードの再交付申請

通知カードは再交付申請できなくなります。新規交付もありません。

マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度の概要につきましては、下記のサイトをご覧ください。

通知カード運用変更後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカードの作成 (申請から取得するまでに1か月から1か月半かかります)
  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  • 通知カード(氏名、住所等が住民票の記載事項と同一のもの)

通知カード運用変更後のマイナンバーの通知方法

運用変更施行日以後、マイナンバーの通知は個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)を送付する予定となっています。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 市民課 市民窓口係

電話:0265-78-4111(内線2222 2225)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:sim@inacity.jp

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