マイナンバー「通知カード」運用変更について
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更新日:2020年7月28日
法律の改正により、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の券面変更等の手続きは終了となりました。
なお、お持ちの通知カードの住所・氏名等が住民票に記載されている情報と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
変更後の通知カードの取扱い
変更後の通知カードの取扱いは以下のとおりです。
住所、氏名等記載事項変更の手続き
住所、氏名等の変更手続きができなくなります。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カードの再交付申請
通知カードは再交付申請できなくなります。新規交付もありません。
マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度の概要につきましては、下記のサイトをご覧ください。
「総務省」マイナンバー制度とマイナンバーカード(外部サイト)
政府広報オンライン(社会保障・税番号制度<マイナンバー>)(外部サイト)
通知カード運用変更後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカードの作成 (申請から取得するまでに1か月から1か月半かかります)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 通知カード(氏名、住所等が住民票の記載事項と同一のもの)
通知カード運用変更後のマイナンバーの通知方法
運用変更施行日以後、マイナンバーの通知は個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)を送付する予定となっています。
お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 市民課 市民窓口係
電話:0265-78-4111(内線2222 2225)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:sim@inacity.jp
