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埋蔵文化財に関する手続きのご案内

ページID:545654169

更新日:2026年4月15日

遺跡の範囲内で土木工事(建設工事、造成工事など)を行うときは、届出が必要です。
令和8年4月より、届出の様式が変更になりました。

「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財のことです。埋蔵文化財が埋まっている土地として知られている土地を、「周知の埋蔵文化財包蔵地」(主に遺跡といわれている場所)といいます。伊那市では425か所指定しています。

土木工事等を計画されているみなさまへ

土地の掘削や盛土を伴う土木工事等を計画する場合は、事前にその場所が埋蔵文化財包蔵地の範囲に該当するかどうかを確認してください。

確認方法

ながの電子申請サービス、生涯学習課窓口、FAX、電子メールにて照会を受け付けています。
その際に、次のものを用意してください。

  • 土木工事を予定している土地の地番
  • 住宅地図や公図など予定地の分かる図

また、「上伊那安心安全マップ」(下記リンク)にて、伊那市遺跡分布図を公開しております。
ただし、遺跡範囲は発掘調査の結果などにより変更する場合があります。あくまで参考としてご覧いただき、必ず着工前に生涯学習課にお問い合わせください。

埋蔵文化財包蔵地の範囲で土木工事等を行うときは届出が必要です

埋蔵文化財包蔵地の範囲で土木工事等を実施する場合は、文化財保護法第93条第1項の規定により、市を経由して長野県知事への届出が必要です。工事着手日の60日前までに、生涯学習課文化財係に提出してください。

届出に必要な書類

  • 様式:土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書
  • 添付書類(工事箇所の位置図、工事の概要を示す図面等)
  • 土地所有者の承諾書(1部)
  • 文化財保護法違反となる工事チェック表

様式のダウンロード及び提出は以下のリンクからお願いします。

お問い合わせ

伊那市役所 教育委員会 生涯学習課

電話:0265-78-4111(内線2721)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:sgs@inacity.jp

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