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水質基準項目の解説

ページID:522909878

更新日:2016年4月4日

水道法第四条で基準が定められ、検査を行うことが義務付けられています。(平成27年4月1日改正)

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お問い合わせ

伊那市役所 水道部 水道整備課 上水道管理係

電話:0265-78-4111

ファクス:0265-78-6113

メールアドレス:sus@inacity.jp

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