都市公園行為許可申請書
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更新日:2023年5月2日
手続きの概要
都市公園において、競技会・集会、物品販売、展示会、などの催しのために公園の一部を独占して利用する場合、20人以上で使用する場合、ドローン飛行をする場合は、公園占用許可を受けた場合を除き、都市公園内の行為の許可申請が必要になります。事前に下記へ空き状況をお問い合わせいただき、その上で申請してください。
(例:地区子ども会の行事、物品販売、展示会、ツアーのための駐車場利用など)
使用料
次の行為などを行う場合は、使用面積1平方メートル当たり、1日につき28円の使用料を納付してください。
・物品販売、展示会、募金その他これらに類する行為をすること
・業として写真又は映画を撮影すること
・興業を行うこと
オンライン申請
【お知らせ】
都市公園行為許可について、オンラインで申請ができるようになりました。下記リンク内[公園使用の許可]から手続きにお進みください。
提出先
市役所 都市整備課 計画係
伊那公園の伊那スタジアム、市営球場・センターテニスコート等、春日公園の長野県伊那文化会館、エレコム・ロジテックアリーナ(市民体育館)等はそれぞれの施設にお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
押印の見直しに係る例規の改正に伴い、申請書の押印欄を廃止しました。
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お問い合わせ
伊那市役所 建設部 都市整備課 計画係
電話:0265-78-4111(内線2521 2522)
ファクス:0265-78-8100
メールアドレス:tos@inacity.jp