委任状
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更新日:2022年8月6日
手続きの概要
ご本人が申請などの手続きができず、代理人に委任して手続きをされる場合、代理人に委任していることを証する委任状が必要です。
(委任状は本人に代わり法律上の手続きを行う権限が与えられていることを証明するものです。)
注)戸籍の届け等委任では行えない手続きがありますのでご注意ください。
注)住民票に関するお届け・請求書を同一世帯の方が行う場合、委任状は不要です。
委任状の記載方法
記載について
委任状は、委任者本人がすべて自署で記入し、押印してください。
黒又は青のボールペン・インク・サインペンで記載してください。
鉛筆・フリクションボールペンなど文字が消せるものは使用しないでください。
委任状は、必ず原本をお持ちください。
委任者(頼む人)の欄
権利を委任する本人が、住所・氏名・生年月日・昼間連絡のつく電話番号を記載してください。
委任事項の欄
委任者が代理人へ委任する権利内容事項にチェックをしてください。または委任する事項の内容を記載してください。
代理人(窓口に来る方)の欄
委任者が権利を委任する方の住所・氏名・生年月日を記載してください。
注)証明書申請時には、代理人の身分証明書を提示いただきます。
注意事項
注意事項
代筆
本人が記入できない場合(意思確認はできるが、手が不自由で文字が書けないなど)は、代理人とは別の第三者に代筆してもらいます。(代筆者の押印は必要ありません)
代筆した場合には、余白部分に代筆しなげばならない理由と代筆者住所・氏名を記入してください。
(委任者の押印が必要となります(拇印でも可)
代筆理由の文章例
「本人、〇〇〇〇は、手が不自由で文字が書けないため、代筆者 住所・氏名が代筆しました」
賞罰
本来、意思表示のできない方については、委任者の意思確認ができませんので、委任状による権利の委任はできませんのでご注意ください。
その場合は、民法に基づく成年後見人制度をご利用することをお勧めします。
代筆を頼んでいないのに代筆をすることは、私文書偽造罪などの刑事罰の対象となる場合があります。
身分証明書
1枚の提示で足りるもの
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・身体障害者手帳 ・在留カード など
2枚以上の提示が必要なもの
・被保険者証 ・年金手帳 ・学生証 など
印鑑について
実印でなくても構いませんが、朱肉を利用するものとし、ゴム印・シャチハタ印は使用しないでください。
「注記」ゴム印・シャチハタ印は、押す加減や、長期間の使用での劣化によって印影が変わってしまうため。
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 市民課
電話:0265-78-4111(内線2225)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:sim@inacity.jp
