農地の権利を取得する際の許可基準
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更新日:2023年8月4日
農地の権利を取得する際にはいくつかの要件があります
全部効率利用要件
権利取得者が取得農地等を含む全ての農地等を効率的に利用して耕作すること
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
常時従事要件
権利取得者が必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
地域との調和要件
取得において、周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を及ばさないこと
農地所有適格法人以外の法人の取得禁止
法人が農地等の所有権を取得するためには、農地所有適格法人である必要があります
お問い合わせ
伊那市役所 農業委員会 事務局 農地係
電話:0265-78-4111(内線2861 2862)
ファクス:0265-72-4142
メールアドレス:noi@inacity.jp
