農地の権利を取得する際は経営面積要件をご確認ください
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更新日:2018年4月24日
農地の権利を取得する際は経営面積要件があります
経営面積の下限
農地法第3条では、農地の所有権や賃貸借権などの権利を移動する場合には、
農業委員会の許可が必要と定めています。
農地の権利を取得しようとする者は、その取得後において
経営面積が50アールに達しない場合には、許可ができないこととなっています。
別段面積とは
小規模農家が多い地域や耕作放棄地が多い地域などについては、
農業委員会が、この50アール要件を緩和できることになっており、
伊那市農業委員会で検討した結果、表のとおり決定いたしました。
(平成29年1月1日適用)
設定区域 |
別段面積 |
---|---|
伊那市全域 |
30アール |
農業振興地域農用地区域外の区域 |
4アール |
お問い合わせ
伊那市役所 農業委員会 事務局 庶務係
電話:0265-78-4111(内線2861 2862)
ファクス:0265-72-4142
メールアドレス:noi@inacity.jp
