農業委員会法が改正されました
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更新日:2022年4月7日
1.農業委員は平成28年4月1日から市長の任命制となります
農業委員会等に関する法律が一部改正され、農業委員はこれまでの選挙制と市長の選任制の併用から市議会の同意を要件とする市長の任命制となります。
これにより、毎年1月に提出をいただいておりました農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の提出は不要となります。
2.農業委員の任命にあたり、推薦・公募が行われます
(1)農業委員の候補者
農業委員が任命制になることにより、選出方法も変更となります。任命にあたり議会同意を得る前に候補者となる農業委員の推薦を地区や農業団体等へ求めたり、公募を行います。
推薦と公募の結果は公表が義務付けられています。
(2)認定農業者、利害関係を有しない者
農業委員の過半数は認定農業者であることや農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならないと規定されました。
ただし、認定農業者の過半数要件は区域内の認定農業者の数が規定よりも少ない場合には例外規定が設けられました。
(3)女性や青年の登用
農業委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮するよう求められています。
3.農地利用最適化推進委員が新たに設置されます
(1)農業委員会の役割
農地法等による法令業務に加えて、農地等の利用の最適化(担い手への農地地用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進が農業委員会の必須業務となりました。
(2)農地利用最適化推進委員は農業委員会が委嘱します
農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有する者のうちから農地利用最適化推進委員を委嘱しなければなりません。
農業委員会は、農地利用最適化推進委員を委嘱するときは、各農地利用最適化推進委員が担当する区域を定めます。農地利用最適化推進委員の候補者は、区域ごとに地区へ推薦を求めたり、公募を行います。
推薦と公募の結果は公表が義務付けられています。
(3)農地等の利用の最適化の推進
「農地等の利用の最適化の推進」に関して農業委員と農地利用最適化推進委員は同じ立場で活動します。
それぞれ担当地域において活動し、連携を取りながら担い手への農地地用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進を行います。
4.農業委員および農地利用最適化推進委員の推薦・応募
(1)推薦・応募
農業委員または農地利用最適化推進委員に推薦・応募する場合には、所定の様式により届出を行っていただきます。詳細につきましては、市公式ホームページ等にてお知らせいたします。
農業委員と農地利用最適化推進委員の両方の候補者となることができます。また、農地利用最適化推進委員は、複数の区域について同時に候補者となれます。
(2)推薦・応募期間
農業委員および農地利用最適化推進委員の推薦・応募期間はおおむね1月とします。詳細につきましては、市公式ホームページなどにてお知らせいたします。
5.農業委員および農地利用最適化推進委員の任期
(1)農業委員の任期
農業委員の任期は3年となります。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間となります。なお、その任期が満了後も後任の農業委員が就任するまでは、その職務を行います。
(2)農地利用最適化推進委員の任期
農地利用最適化推進委員の任期は、農業委員の任期満了までとなります。なお、その任期が満了後も後任の農地利用最適化推進委員が就任するまでは、その職務を行います。
(3)再任
農業委員および農地利用最適化推進委員は、再任されることができます。
関連リンク
農林水産省 平成27年農業委員会法改正について(PDF)(外部サイト)
お問い合わせ
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