指定管理者制度の概要
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更新日:2016年4月1日
制度の趣旨
指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間のノウハウを活用し、住民ニーズへの対応とサービス向上、経費節減を目的に、従来の「管理委託制度」に変わるものとして平成15年から開始された制度です。
制度の概要
目的
指定管理者制度は、公の施設の管理運営全般を株式会社、財団法人、NPO法人などの団体に代行させることができる制度です。利用時間の延長や柔軟な企画といった住民サービスの向上と、民間事業者等のノウハウ導入による経費削減も目的としています。
対象施設
伊那市の条例に基づく公の施設が対象となります。地区集会所、保育園、体育館、図書館などが該当します。
直接住民の利用に供する目的にはない庁舎、個別法で管理者が指定されている道路、河川、学校などは対象となりません。
お問い合わせ
伊那市役所 総務部 総務課 行政改革推進係
電話:0265-78-4111(内線2111)
ファクス:0265-74-1250