平常時における政治家等の寄附やあいさつの禁止
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更新日:2014年10月1日
項目 | ポイント | 内容 | 根拠(公職選挙法) |
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政治家の寄附の禁止 | 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、寄付をすると処罰される) | 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償(※)は除かれる。)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次の者を除きすべて罰則の対象となる。(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀(2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰される。)なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止される。※ 政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となる。 | 第199条の2(1)(2)(罰則は第249条の2(1)~(4)) |
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止 | 有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰される。 | 政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求することも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰される。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰される。 | 第199条の2(3)(4)(罰則は第249条の2(5)~(7)) |
政治家の関係団体の寄附の禁止 | 政治家が役員職、構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰される。 | 政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰される。(政党に対するものは除かれる。) | 第199条の3(罰則は第249条の3) |
後援団体の寄附の禁止 | 後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰される。 | 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰される。 | 第199条の5(1)(罰則は第249条の5(1)) |
年賀状等のあいさつ状の禁止 | 政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられる。 | 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる。)を出すことは禁止される。 | 第147条の2 |
あいさつを目的とする有料広告の禁止 | 政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰される。 | 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰される。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰される。 | 第152条(罰則は第235条の6) |
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