在外選挙人名簿登録 出国時申請手続きについて
ページID:226346911
更新日:2020年6月8日
在外選挙人名簿における出国時申請制度について
出国時申請制度とは
在外選挙制度(国外に居住する方が日本の国政選挙において投票ができる制度)を利用する際には、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。在外選挙人名簿への登録の申請は、従来、出国後に日本の大使館又は総領事館(在外公館)に出向き申請することが必要でしたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外へ転出する方が市民課で転出届をする際に、在外選挙人名簿への登録の申請を行えるようになりました(出国時申請)。
出国時申請の受付は、選挙管理委員会事務局で行っています。
登録申請方法
国外への転出届を市民課へ提出する際に、申請者本人又は申請者から委任を受けた方が、下記窓口に申請書を提出してください。
【受付場所】選挙管理委員会事務局
【受付時間】午前8時30分から午後5時15分(土日祝日は除く。)
登録資格
・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・伊那市の選挙人名簿に登録されている方
・国外に住所を有する方
申請できる期間
転出届を提出した日から、転出届に記載した転出予定日までの間
申請時の持参書類
【申請者本人による申請】
・在外選挙人名簿登録移転申請書
・申請者本人の公的機関が発行した顔写真付の本人確認書類
(注記)可能な限り、パスポート(旅券)をご持参ください。
【申請者から委任を受けた方を通じた申請】
・在外選挙人名簿登録移転申請書
・申請者からの申出書
・申請者本人の公的機関が発行した顔写真付の本人確認書類
・委任を受けた方の公的機関が発行した顔写真付の本人確認書類
(注記)申請書及び申出書の署名欄は、申請者本人が自署してください。
【公的機関が発行した顔写真付の本人確認書類がない場合】
次の(ア)、(イ)それぞれから1つずつ書類を持参してください。
(ア)顔写真の付いていない国又は地方公共団体が交付した書類
・(例)住民票の写し、健康保険証、年金証書等
(イ)顔写真付の民間企業等が発行した書類
・(例)企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付クレジットカード等
申請内容の変更について
在外選挙人名簿登録移転申請書に記載した内容(国外住所、氏名、本籍、住所以外の送付先)に変更があった場合
【在外選挙人証交付前】
・在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書を伊那市選挙管理委員会事務局へ提出してください。
【在外選挙人証交付後】
・在外公館で在外選挙人証再交付の申請手続きを行ってください。
在留届の提出について
国外に住所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所を管轄する在外公館に在留届を提出するよう義務付けられており、申請者の国外での住所は、在外公館に提出された在留届により確認することになります。
在外選挙人名簿へ登録の移転をするには、伊那市の選挙人名簿に登録されている必要がありますが、在留届を提出する前に、転出予定日から4か月を経過してしまうと、伊那市の選挙人名簿から抹消されてしまうため、在外選挙人名簿への登録の移転ができません。国外に居住後は、なるべく早く最寄りの在外公館に在留届を提出してください。(在留届はインターネットでも届出可能です。)
在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書(PDF:1,351KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
伊那市役所 選挙管理委員会 事務局
電話:0265-78-4111(内線2851)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:sen@inacity.jp
