令和6年6月1日から 伊那市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード
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更新日:2024年5月29日
「介護予防・日常生活支援総合事業」に係る令和6年6月以降の処遇改善加算についてのお知らせ
令和6年6月より介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の3加算が1本化され、介護職員等処遇改善加算(新加算)となり、伊那市の総合事業においても6月より新加算を適用します。
令和6年6月以降の新加算を算定する場合は、改めて「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。
なお、4月の時点で既に提出済の事業所においては、再提出の必要はありません。
提出期限
令和6年5月15日(水曜日)
提出期限まで非常に短期間で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
期限までの提出が難しい場合は、社会福祉課 介護保険係までご連絡ください。
提出先
社会福祉課 介護保険係
伊那市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(令和6年6月1日から)
今回の改定に伴い、訪問型サービスA(独自/低率:A3)につきましては、介護職員等処遇改善加算を月額単価より回数単価に変更しておりますので、ご注意ください。
各単価につきましては、サービスコード表をご参照ください。
サービスコードマスタをアップしましたのでご確認ください。(令和6年5月29日追加)
お問い合わせ
伊那市役所 健康福祉部 福祉相談課(福祉まちづくりセンター内)
電話:0265-78-4111
ファクス:0265-78-5101
メールアドレス:fsk@inacity.jp
