有料道路における障害者割引制度
更新日:2019年4月1日
有料道路交通料について、「身体障害者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。
適用範囲と利用できる人
自ら自動車を運転する場合
すべての身体障害者
介護者が自動車を運転する場合
第1種身体障害者
第1種知的障害者
注記:第1種、第2種の区分は、障害者手帳に表示があります。
自動車の範囲
障害者本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族などの個人が所有する車
障害者1人について1台のみ適用
注記:所有者は、個人名義の自動車・営業用の自動車は除くなど登録できる車に制限があります。
割引率
50パーセント以内
申請窓口 伊那市役所 社会福祉課
障害者手帳の所定の欄に本割引の対象である記載を受け、料金所で障害者手帳を提示して割引を受けてください。
1 身体障害者手帳または療育手帳
2 登録する車の自動車検査証またはその写し
注記:所有者は、個人名義のものに限ります。ただし、割賦購入(ローン)または長期リース(レンタカーなど短期リースは含みません。)は除きます。
3 運転免許証(自ら運転して割引を受ける方のみ)
ETCを利用する場合は、上記のものに加え、次のものを持参してください。
1 ETCカード(未成年を除き、障害者本人名義のもの)
2 ETC車載器セットアップ申込書・証明書
注記:2年ごとに更新が必要となります。有効期限にご注意ください。
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係
電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)
ファクス:0265-74-1250
