有料道路における障害者割引制度
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更新日:2023年3月27日
有料道路交通料について、「身体障害者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。
適用範囲と利用できる方
自ら自動車を運転する場合
すべての身体障害者
介護者が自動車を運転する場合
第1種身体障害者
第1種知的障害者
注記:第1種、第2種の区分は、障害者手帳に表示があります。
対象となる自動車の範囲
登録できる自動車(1人1台のみ)
障害者本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族などの個人が所有する車
注記:業務利用等自動車(車検証の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているものは対象となりません。
レンタカーや車検時の代車、知人の所有する自動車など、事前登録されていない自動車も割引の対象となる場合があります。
詳細についてはお問い合わせください。
割引率
50パーセント以内
申請方法
障害者手帳の所定の欄に本割引の対象である記載を受け、料金所で障害者手帳を提示して割引を受けてください。
1 身体障害者手帳または療育手帳
2 登録する車の自動車検査証または電子車検証
注記:所有者は個人名義のものに限ります。割賦購入(ローン)または長期リース(短期レンタカーは除く)の場合は、使用者欄が個人名義のものであれば割引の対象自動車となります。
注記:電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリがインストールされた電子機器または「自動車検査証記録事項」をご持参ください。
3 運転免許証(自ら運転して割引を受ける方のみ)
ETCを利用する場合は、上記のものに加え、次のものを持参してください。
1 ETCカード(未成年を除き、障害者本人名義のもの)
2 ETC車載器セットアップ申込書・証明書
注記:2年ごとに更新が必要となります。有効期限にご注意ください。
申請窓口
- 伊那市役所 社会福祉課
- 高遠町総合支所 市民福祉課保健福祉係
- 長谷総合支所 市民福祉課保健福祉係
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係
電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)
ファクス:0265-74-1250
