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福祉タクシーまたはタクシー利用料の助成

ページID:378151304

更新日:2024年7月12日

 通院などのためにタクシーなどを利用しなければ外出が困難な高齢者に、市内などの医療機関や福祉施設への往来のためタクシーや福祉有償運送の料金を助成する「伊那市高齢者等暮らしいきいき応援券」を交付します。
 以下の条件に該当する方で、券の交付を希望する方は窓口へご相談ください。

福祉タクシー等利用助成交付要件
区分 福祉タクシー利用助成 タクシー利用助成
交付対象者

車椅子またはストレッチャーを使用しなければ外出が困難な方で、次のどちらかに該当する方

  1. 要介護2以上の認定を受けている方
  2. 下肢・体幹・移動機能障害2級以上の身体障害者手帳をお持ちの方

ただし、対象世帯全員の合計所得が500万円未満の方に限ります。(申請者が税法上控除対象配偶者または扶養親族となっている場合、市内の親族の世帯全員の所得を合算し判定します。)

次のいずれにも該当する方

  1. 65歳以上の者(交付年度の末日までに65歳に達するものを含む)
  2. 要介護1以上の認定を受けている方
  3. 市民税非課税世帯の者
利用できる福祉タクシー等

タクシー事業者などが運行する次の各項のいずれかに該当するものをいう。

  1. 車椅子またはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台などの特殊な設備を設けた自動車
  2. 回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
  3. その他、対象者の身体状況により市長が認めた自動車
左記の車両を除くタクシー等
交付枚数

年24,000円(月割り)

年12,000円(月割り)

追加交付

交付を受けた券では年間のタクシー代が不足する場合は、応援券のタクシーでの相当の利用実績を確認の上で以下の条件で追加交付します。(応援券のタクシー利用の実績が少ない場合は、必要と認められません。)年2回まで

対象条件及び追加枚数

  1. 自宅から通院先までの距離が10キロメートル以上:福祉タクシー 20,000円  タクシー 10,000円
  2. 医師の指示により月2回以上通院が必要:福祉タクシー 20,000円  タクシー 10,000円
  3. 透析患者:福祉タクシー 80,000円  タクシー 40,000円

注)追加交付申請の際は通院先の領収書(コピー可)の添付が必要です。

申し込み・手続き窓口

伊那市役所 社会福祉課 高齢者サービス係 電話:0265-78-4111(内線2312・2313)
高遠町総合支所 市民福祉課 電話:0265-94-3696
長谷総合支所 市民福祉課(長谷健康増進センター) 電話:0265-98-1144

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 高齢者サービス係

電話:0265-78-4111(内線2312、2313)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:fuk@inacity.jp

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