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介護保険の住宅改修

ページID:886365481

更新日:2023年4月17日

要介護者の生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。
事前申請が必要となりますので、ケアマネジャー(ケアマネジャーがいない場合は包括支援センター)へご相談ください。

介護保険の対象工事

(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化のための床材の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)上記(1)から(5)に付帯して必要な工事
注記:屋外部分の工事も給付の対象となるものがあります。

手続きのながれ

(1)ケアマネジャー(ケアマネジャーがいない場合は包括支援センター)へ事前に相談のうえ、「住宅改修申請書」を提出します。
(2)市で事前審査を行い、改修が必要と認めた場合に許可書を発行します。お手元に許可書が届きましたら工事を開始してください。
(3)工事が完了しましたら、改修費用をいったん全額負担して事業者へ支払いを済ませ、その後、市へ「住宅改修費支給申請書」を提出します。
(4)「住宅改修費支給申請書」により市で最終審査を行い、20万円を上限に9割、8割または7割の住宅改修費を支給します。
注記:申請をせずに工事を始めてしまうと、支給を受けることはできません。必ず先に申請を行い、許可が出てから工事を開始してください。

相談連絡先

伊那市福祉相談課  電話:0265-78-4111(内線2353、2359、2360)
みすず包括支援センター 電話:0265-73-7829
西みのわ支援センター  電話:0265-72-7692
はるとみ支援センター  電話:0265-74-8505
高遠町包括支援センター 電話:0265-94-3688
長谷包括支援センター  電話:0265-98-1144

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 福祉相談課(福祉まちづくりセンター内)

電話:0265-78-4111

ファクス:0265-78-5101

メールアドレス:fsk@inacity.jp

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