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認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業について

ページID:610875209

更新日:2019年9月1日

 伊那市内の認知症対応型共同生活介護事業所(認知症高齢者グループホーム)において、低所得の方に対し家賃、光熱費及び食材料費(以下「家賃等」)の軽減を行っている事業所を対象に助成を行います。

補助額

1人につき月額34,500円(日額1,150円)を上限
(上限を下回った場合は、その額となります。)

軽減対象者

  1. 伊那市内に住所を有し、対象事業所に入居している者
  2. 介護保険負担限度額認定証を交付された第1段階及び第2段階の者
  3. 生活保護法の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援を受けていない者
  4. 介護保険料を滞納していない者
  5. 保険給付の制限の措置を受けていない者

補助申請から補助金交付までの流れ

補助申請から補助金交付までの流れ
軽減対象者、事業所それぞれで行う手続きがあります。

軽減対象者⇔市

1.軽減対象者は介護保険負担限度額認定の申請を伊那市に行う。
2.該当者へ介護保険負担限度額認定書を交付する。 (申請いただいても該当にならない場合がございます。詳しくは新規ウインドウで開きます。こちらを御覧ください。)

参考

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。グループホーム家賃等助成事業について(入居者用資料)(PDF:192KB)

事業所⇔市または軽減対象者

3.事業所は、市に伊那市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業実施届(様式第1号)と施設が定める家賃等軽減に関する規定などの書類を添付し事前に提出する。

4.市は、申請についての審査を行い、伊那市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業実施承認(不承認)決定通知書により審査結果を通知する。

5.承認を受けた事業所は、軽減対象者から介護保険負担限度額認定証の提示を受ける。

6.事業所は、軽減開始月の末日までに次の書類を市に提出する。

  • 伊那市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業対象認定申請書(様式第3号)
  • 対象者の介護保険負担限度額認定証の写し
  • 入居日及び契約家賃などが確認できる契約書などの写し

7.市は、申請についての審査を行い、伊那市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業対象認定(非該当)通知書により審査結果を通知する。

8.事業所は、軽減対象者に対して軽減された家賃等の請求を行う。

9.軽減対象者は、請求に応じて家賃等を支払う。

10.事業所は、軽減対象者について軽減を行った月の翌月15日までに、次の書類を市に提出する。

  • 伊那市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業補助金交付申請書(実績報告書)(様式第7号)
  • 伊那市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業実績調書(様式第8号)
  • その他市が必要と認める書類

11.市は、申請についての審査を行い、その月の末日までに伊那市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業補助金交付決定通知書(確定通知書)により審査結果を通知する。

12.事業所は、軽減を行った月の翌々月15日までに、伊那市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業補助金交付請求書(様式第10号)を市に提出し、補助金の交付を請求する。

13.市は、その月の末日までに指定口座に補助金を支払う。

認定の有効期限

8月1日から翌年7月31日まで。
ただし、最初の申請に対する認定の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から最初に到来する7月31日まで。

更新を希望する場合は、上記の期間が終了するまでに再度次の書類を提出し、更新手続きを行ってください。

  • 伊那市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業対象認定申請書(様式第3号)
  • 対象者の介護保険負担限度額認定証の写し
  • 入居日及び契約家賃などが確認できる契約書などの写し

申請内容の変更

申請した内容に変更があったときは、伊那市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業対象認定変更申請書(様式第4号)に変更後の契約家賃等が確認できる契約書などの写しを添付して申請してください。
また、認定期間内に軽減対象者が要件に該当しなくなったときは、伊那市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業対象非該当届(様式第6号)を提出してください。

交付決定の取り消しなど

交付決定の取り消し

市は、事業所が次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部または一部を取り消すことができます。

  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
  • 補助金を他の用途に使用したとき
  • 規則または告示などに違反したとき

補助金の返還

市は、事業所が次のいずれかに該当したときは、期限を定めて補助金の返還を命じることができます。

  • 交付決定の全部または一部が取り消されたとき
  • 補助金の額が確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているとき

関連ファイルダウンロード

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 高齢者係

電話:0265-78-4111(内線2312、2313)

ファクス:0265-74-1250

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