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令和8年度介護職員等処遇改善加算について

ページID:958129213

更新日:2026年3月30日

令和8年度に介護職員処遇改善加算を算定しようとする地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者は、処遇改善加算計画書の提出をお願いします。
伊那市への提出は、「電子申請・届出システム」または電子メールによるデータでの提出で行ってください。

詳細につきましては以下をご覧ください。


処遇改善加算に関するお問い合わせについては厚生労働省コールセンターへお願いします。
厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0222
受付時間 午前9時から午後6時まで

提出書類について

①処遇改善計画書

 令和8年度の処遇改善計画書は、別紙様式2-1及び別紙様式2-2により提出してください。
 

別紙様式2の「提出の目的」を「加算様式を指定権者に提出」に選択、「提出先の自治体名」に指定権者名を入力してください。

〇変更にかかる届け出について
 提出した計画書の内容に変更があり指定権者への提出が必要な事項である場合、変更後の計画書(別紙様式2)に添付して提出してください。

〇特別な事情に係る届出書
 事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に計画書へ添付して提出してください。
 なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、再度提出する必要があります。

②体制等状況一覧表

加算を新規取得する場合や、加算区分を変更する場合は①に加え、介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要です。

提出期日について

①令和8年4・5月から算定を開始する場合・・・・令和8年4月15日(水曜日)まで【期限厳守】

 令和8年4月16日(木曜日)以降に提出した場合は、同年6月分からの算定となります。

②令和8年6月以降新たに算定を開始する場合・・・令和8年6月15日(月曜日)


【注記】処遇改善計画書への虚偽記載のほか、処遇改善加算の請求に関して不正があった場合及び指定権者からの求めに応じて書類の提出を行うことができなかった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合もありますので、ご承知おきください。

提出方法

「電子申請・届け出システム」により伊那市役所社会福祉課介護保険係へ提出してください。

上記システムにより提出ができない場合は、メールで提出してください。
提出先メールアドレス:fuk@inacity.jp (社会福祉課宛)


・体制等状況一覧表については処遇改善加算に関するもののみ添付してください。(その他の加算の算定開始、変更の届出について届出時期の変更はありません。)
・事業所の記入漏れがないよう十分に注意してください。
・計画書に記載する事業所・施設を指定する指定権者(長野県、市町村・広域連合)に対して提出してください。
・複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合又は法人等一括で作成する場合には、同一の計画書を各指定権者へ提出することとなります。

長野県介護人材確保・職場環境改善等補助金について

長野県介護人材確保・職場環境改善等補助金については長野県への手続きが必要です。
以下ホームページをご確認いただき、漏れの無いよう手続きをお願いします。

お問い合わせ

伊那市役所 健康福祉部 社会福祉課 介護保険係

電話:0265-78-4111(内線2352 2357)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:fuk@inacity.jp

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