市内のデイサービス施設を利用した緊急宿泊事業
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更新日:2019年4月1日
緊急宿泊支援事業の内容及び注意事項
1 目的
介護者又は保護者(以下「介護者等」という。)の急病等の緊急時において、要介護高齢者及び障害者及び児童(以下「高齢者等」という。)を、家庭で介護又は養育(以下「介護等」という。)することができない場合に、当該高齢者等を通所施設に緊急に宿泊させ、介護者等の負担を軽減することを目的とする。
2 事業内容
(1)利用対象者
緊急の事由(介護者等の急病又は冠婚葬祭等)により、介護者等が一時的に高齢者等の介護等ができないことが見込まれる世帯に属する高齢者等とする。
(2)対象施設
次の要件を全て満たすと認めた施設に限る。
ア 通所施設で、利用者が日々利用している施設であること。
イ 1階の専用居室において、この事業を実施するものであること。
ウ 施設の延床面積が500平方メートル未満の場合であっても、消防機関に通報する火災報知設備(平成8年2月16日消防庁告示第1号)が設置されているものであること。(設置に対する補助制度があります。)
エ 職員配置基準については、次のとおりとする。
(ア)夜間の職員配置は、利用者4人に対して職員1人以上とすること。ただし、職員体制は、夜勤又は宿直のいずれかを問わない。
(イ)1階に職員が常駐していること。
オ 防火管理者の選任等については、次のとおりとする。
(ア)施設の収容人員(施設職員と利用定員の合計)及び施設の延床面積にかかわらず、消防法に規定する甲種防火管理者を選任すること。
(イ)所轄消防署等の立会いのもとで、避難訓練を年2回以上実施すること。そのうち、1回は近隣住民と合同で実施すること。
(ウ)(ア)の防火管理者が定める消防計画に、夜間の避難体制を明記し、職員及び利用者に周知を図ること。なお、災害時住民支え合いマップの取組みなど災害時の地域活動との連携協力についても明記することが望ましいこと。
3 対象経費
宿泊に要する費用(ただし、食事代、入浴費用、送迎費用は除く。)
4 利用手続き及び利用回数の上限
ア 利用対象者を、あらかじめ市に登録すること。
イ 利用契約は、利用対象者又は介護者等と施設が書面により締結すること。
ウ 事業を利用する際は、原則としてあらかじめ市に申し出て承諾を得ること。
エ 利用回数は、1人当たり概ね月3回とし、年36回を上限とすること。
5 補助限度額
1回の宿泊経費が5,000円以上の場合は 4,000円×延宿泊数
1回の宿泊経費が5,000円未満のときは宿泊経費×0.8×延宿泊数
* 補助金は予算の範囲内となりますので、基準額どおり補助できない場合もあります。
* 事業の実施を希望する場合は下記問い合わせ先へご相談ください。
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 高齢者サービス係
電話:0265-78-4111(内線2312、2313)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:fuk@inacity.jp