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介護給付費過誤申立について

ページID:144607015

更新日:2024年10月2日

事業所の請求において誤りが発覚した場合、請求の取り下げを行う再請求の手続きが必要になります。
取り下げ方法がいくつかありますので、確認の上必要書類を提出してください。

取り下げ手続き一覧
取り下げ方法   留意事項 伊那市への届出 国保連への届出 提出期限
希望返戻  

国保連へ請求を提出した月の20日までに文書にて申し立てる。
詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国保連HP参照(外部サイト)

不要 必要

20日まで
(土日の場合は、休み明けまで可)

過誤申立 同月

国保連での過誤処理と事業所からの再請求処理を同月内で行う。
事業所への支払い決定は、過誤分と再請求分を相殺して行われる。(差額のみ調整される。)

必要 不要

6日まで

通常

事業所が保検者へ取り下げの依頼をする。国保連では過誤処理のみ行う。
事業所への支払い決定は過誤調整分のみ引かれて決定する。

必要 不要

16日まで

  • 過誤申立は提出期限が土日祝の場合前日までに提出してください。
  • 国保連へ請求した月の20日までの過誤調整は希望返戻にて行ってください。
  • 提出期限後の提出書類処理は翌月に行います。

留意事項

過誤調整により、高額介護サービス費等の給付金額の変更があり、利用者様から返金を行っていただく場合がございます。
そのため、利用者様への支払い金額の変更により返金分が発生した際は、返金前に社会福祉課介護保険係過誤担当者までご連絡ください。

関連ファイルダウンロード

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 介護保険係

電話:0265-78-4111(内線2352 2357)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:fuk@inacity.jp

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