介護給付費過誤申立について
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更新日:2024年10月2日
事業所の請求において誤りが発覚した場合、請求の取り下げを行う再請求の手続きが必要になります。
取り下げ方法がいくつかありますので、確認の上必要書類を提出してください。
取り下げ方法 | 留意事項 | 伊那市への届出 | 国保連への届出 | 提出期限 | |
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希望返戻 | 国保連へ請求を提出した月の20日までに文書にて申し立てる。 |
不要 | 必要 | 20日まで |
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過誤申立 | 同月 | 国保連での過誤処理と事業所からの再請求処理を同月内で行う。 |
必要 | 不要 | 6日まで |
通常 | 事業所が保検者へ取り下げの依頼をする。国保連では過誤処理のみ行う。 |
必要 | 不要 | 16日まで |
- 過誤申立は提出期限が土日祝の場合前日までに提出してください。
- 国保連へ請求した月の20日までの過誤調整は希望返戻にて行ってください。
- 提出期限後の提出書類処理は翌月に行います。
留意事項
過誤調整により、高額介護サービス費等の給付金額の変更があり、利用者様から返金を行っていただく場合がございます。
そのため、利用者様への支払い金額の変更により返金分が発生した際は、返金前に社会福祉課介護保険係過誤担当者までご連絡ください。
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お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 介護保険係
電話:0265-78-4111(内線2352 2357)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:fuk@inacity.jp