介護給付費の算定に係る届出
ページID:317807978
更新日:2021年9月14日
加算を新たに取得する場合、取得している加算を取り下げる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
在宅サービス |
算定開始月の前月15日までに届出 |
---|---|
施設サービス |
算定開始月当月1日までに届出 |
各サービス事業所届出書様式一覧
必要な書類を添付し、提出してください。
居宅介護支援事業所
認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス)
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(特別養護老人ホーム)
定期巡回・随時対応訪問介護看護
地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
短期入所生活介護(ショートステイ)
複合型サービス(看護小規模多機能居宅介護)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 高齢者サービス係
電話:0265-78-4111(内線2312、2313)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:fuk@inacity.jp