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介護給付費の算定に係る届出

ページID:317807978

更新日:2026年6月11日

加算を新たに取得する場合、取得している加算を取り下げる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

届出書の提出期限

在宅サービス

算定開始月の前月15日までに届出
(16日以後の届出の場合は、翌々月以降の算定となります。)

施設サービス

算定開始月当月1日までに届出
(2日以後の届出の場合は、翌月以降の算定となります。)

届出様式

以下の届出様式、添付書類に必要事項を記載のうえ、伊那市役所社会福祉課にご提出ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

ファイル内の「備考」シートに提出必要な添付書類について記載していますので、ご確認ください。

加算の算定に必要な添付書類

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