介護保険施設サービスの利用者負担軽減
ページID:591348234
更新日:2026年8月19日
施設サービスを利用したときの費用
施設サービスを利用すると、介護保険利用者負担分(1割、2割または3割)に加え、居住費(ショートステイの場合は滞在費)・食費・日常生活費(理美容代など)などの自己負担があります。
介護保険利用者負担限度額認定とは
自己負担する費用のうち、居住費・食費については施設と利用者との契約により決められます。
この居住費・食費の負担額について、低所得者の方を対象にその費用を軽減する制度が介護保険利用者負担限度額認定です。施設の平均的な費用を基に厚生労働大臣が定めた基準費用額を、利用者負担の上限金額として費用を軽減します。
介護保険施設入所者の居住費・食費に係る減額認定の申請について(PDF:63KB)
| 所得段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階-1 | 第3段階-2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・生活保護の受給者 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税 |
世帯員全員が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の方 | 世帯員全員が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円超120万円以下の方 | 世帯員全員が市民税非課税で、第3段階-1に該当しない方 | |||
| 資産要件(夫婦) | 1,000万円 (2,000万円)以下 |
650万円 (1,650万円)以下 |
550万円 (1,550万円)以下 |
500万円 (1,500万円)以下 |
||
| 食費 | 300円(300円) | 390円(600円) |
680円 (1,030円) |
1,420円 (1,360円) |
||
| 居住費(日額) | 多床室 | 特養等 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
| 老健・医療院(室料を徴収する場合) | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 | ||
| 老健・医療院(室料を徴収していない場合) | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | ||
| 従来型個室 | 特養等 | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 | |
| 老健・医療院 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
| ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
| ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
- 食費の上限の( )は短期入所者生活介護等(ショートステイ)を利用した場合の負担限度額です。
- 対象施設は、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設です。
なお、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、第1段階または第2段階の方のみ、月34,500円(上限)の減額対象となります。
対象要件
- 住民票上の世帯全員に市民税が課税されていないこと。(世帯分離している配偶者を含む。)
- 預貯金等の額が、所得段階ごとの基準以下であること。(()内は夫婦の金額)
- 【第1段階】生活保護受給者・老齢福祉年金受給者・・・1,000万円(2,000万円)
- 【第2段階】課税年金収入額と非課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が、82万6,500円以下の方・・・650万円(1,650万円)
- 【第3段階-1】課税年金収入額と非課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が82万6,500円超120万円以下の方・・・550万円(1,550万円)
- 【第3段階-2】課税年金収入額と非課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が120万円を超える方・・・500万円(1,500万円)
申請に必要な書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- ご本人様及び配偶者様の通帳の写し
- 投資信託、有価証券、出資金等がある場合には、証券会社や金融機関の口座残高等、金額が確認できるものの写し
「2. ご本人様及び配偶者様の通帳の写し」については、
- 金融機関名、支店名、口座番号、名義人が記載してあるページ
- 提出日からさかのぼって2カ月分の取引明細が分かるページ
を提出してください。
(注1)通帳は必ず申請直前に記帳してからコピーをしてください。
(注2)通帳の写しは、残高の多少に関わらず、お持ちの通帳すべての提出が必要です。
有効期間
- 申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。
- 有効期間満了後、引き続き認定の適用を受けるためには、更新の手続きが必要です。毎年6月下旬に更新のお知らせをお送りしていますので、期限までのお手続きをお願いいたします。
注意事項
- 段階要件には非課税年金(遺族年金・障害年金等)の収入金額を含めます。
- 認定結果が出るまでに時間を要す場合がございます。
- 世帯の変更など対象要件に該当しなくなった場合は速やかに認定証を返還してください。
市民税課税世帯における特例減額制度
市民税課税世帯でも、次の要件を全て満たした方に対して、申請により利用者負担を軽減します。詳細については添付ファイルをご覧ください。なお、上記負担限度額の申請書の提出も必要です。
対象要件
- 介護保険施設に入所する時点で、世帯の構成人数が2名以上であること。
- 介護保険施設(および地域密着型介護老人福祉施設)に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。
- 世帯全員の年間収入から施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が82万6,500円以下であること。
- 世帯全員の現金、預貯金などの額が450万円以下であること。
- 世帯がその住んでいる家屋など日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を有していないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
お問い合わせ・申請窓口
伊那市役所社会福祉課介護保険係
電話:0265-78-4111(内線2317,2318)
高遠町総合支所市民福祉課
電話:0265-94-2551
長谷総合支所市民福祉課
電話:0265-98-1144
郵送も受け付けています。
書類の不備がないよう確認の上ご提出ください。
関連ファイルダウンロード
介護保険施設等における居住費の負担限度額が変わります(厚生労働省)(PDF:147KB)
介護保険負担限度額認定申請書(エクセル)(エクセル:56KB)
介護保険負担限度額認定申請書(PDF)(PDF:150KB)
介護保険負担限度額認定申請書(記入例)(PDF:154KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ
伊那市役所 健康福祉部 社会福祉課 介護保険係
電話:0265-78-4111(内線2352 2357)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:fuk@inacity.jp
