このページの先頭です

サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. くらしの情報
  3. 補助・支援制度
  4. 高齢者
  5. 介護に関する補助・援助
  6. 介護保険施設サービスの利用者負担軽減
本文ここから

介護保険施設サービスの利用者負担軽減

ページID:591348234

更新日:2021年7月30日

施設サービスを利用したときの費用

施設サービスを利用すると、介護保険利用者負担分(1割、2割または3割)に加え、居住費(ショートステイの場合は滞在費)・食費・日常生活費(理美容代など)などの自己負担があります。

介護保険利用者負担限度額認定とは

自己負担する費用のうち、居住費・食費については施設と利用者との契約により決められます。
この居住費・食費の負担額について、低所得者の方を対象にその費用を軽減する制度が介護保険利用者負担限度額認定です。施設の平均的な費用を基に厚生労働大臣が定めた基準費用額を、利用者負担の上限金額として費用を軽減します。

軽減対象となるサービスと費用
分類 サービス名

居住費
(短期入所の場合は、滞在費)

食費
居宅サービス 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 〇(滞在費)
居宅サービス 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 〇(滞在費)
居宅サービス その他居宅サービス(通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)など) ×
居宅サービス 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 × ×
施設サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
施設サービス 介護老人福祉施設
施設サービス 介護療養型医療施設(療養病床等)
施設サービス 介護医療院
地域密着型サービス 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
地域密着型サービス 認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)

地域密着型サービス その他地域密着型サービス(小規模居宅介護など) × ×

対象となる場合は〇、対象とならない場合は-または×としています。
認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)については別途条件があります。
詳しくは以下のファイルをご覧ください。

利用者負担の段階要件と軽減後の各負担限度額(1日当たり)
所得段階 所得要件 居住費

食費
(ショートステイ)

ユニット型個室 ユニット型個室的多床室

従来型個室(注釈1)

多床室
1

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
・生活保護受給者

820円 490円

(1)490円
(2)320円

0円

300円
(300円)

2

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下

820円 490円

(1)490円
(2)420円

370円

390円
(600円)

3の1 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 1,310円 1,310円

(1)1,310円
(2)820円

370円

650円
(1,000円)

3の2

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超

1,310円 1,310円

(1)1,310円
(2)820円

370円

1,360円
(1,300円)

  • (注釈1)の(1)は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護を利用した場合の額となります。
  • (注釈1)の(2)は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)又は短期入所生活介護を利用した場合の額となります。
  • 施設の設定した居住費・食費が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額の負担となります。
  • 上記以外の方(減額の対象外)は、施設によって金額が異なりますので、詳細については、各施設へお問い合わせください。

対象要件と申請について

対象要件

  1. 住民票上の世帯全員に市民税が課税されていないこと。(世帯分離している配偶者を含む。)
  2. 預貯金等の額が、所得段階ごとの基準以下であること。(()内は夫婦の金額)
  • 【第1段階】生活保護受給者・老齢福祉年金受給者・・・1,000万円(2,000万円)
  • 【第2段階】課税年金収入額と非課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が、80万円以下の方・・・650万円(1,650万円)
  • 【第3段階の1】課税年金収入額と非課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方・・・550万円(1,550万円)
  • 【第3段階の2】課税年金収入額と非課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が120万円を超える方・・・500万円(1,500万円)

申請時必要な書類

記入の上提出してください。
必要書類 備考
介護保険負担限度額認定申請書 申請書 PDF

ご本人様と配偶者様の
預貯金・有価証券・投資信託等の写し

配偶者様がご健在の場合2人分の預貯金の申告が必要です。
預貯金等は保有するすべてものが対象です。
通帳は最新の情報に更新してください。(申請日の2か月以内)

申請場所

伊那市役所社会福祉課高齢者係
高遠総合支所市民福祉課
長谷総合支所市民福祉課

郵送も受け付けています。
郵送の場合は書類の不備がないように確認してください。

有効期限について

申請日の属する月の初日から毎年7月31日までとなります。
毎年更新が必要な認定になります。
更新の方には更新のお知らせを6月下旬に送付させていただきます。有効期限が切れる前に更新をしてください。

注意事項

  • 段階要件には非課税年金(遺族年金・障害年金等)を含めた合計所得の金額になります。
  • 認定結果が出るまでに時間を要す場合がございます。その際は、ご自宅に認定証を郵送させていただきます。
  • 申請いただいても対象要件外の場合は承認できませんのでご了承ください。
  • 世帯の変更など対象要件に該当しなくなった場合は速やかに認定証の返還をしてください。

市民税課税世帯における特例減額制度

市民税課税世帯でも、次の要件を全て満たした方に対して、申請により利用者負担を軽減します。詳細については添付ファイルをご覧ください。なお、上記負担限度額の申請書の提出も必要です。

対象要件

  1. 介護保険施設に入所する時点で、世帯の構成人数が2名以上であること。
  2. 介護保険施設(および地域密着型介護老人福祉施設)に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。
  3. 世帯全員の年間収入から施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下であること。
  4. 世帯全員の現金、預貯金などの額が450万円以下であること。
  5. 世帯がその住んでいる家屋など日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

お問い合わせ・申請窓口

市役所社会福祉課高齢者係
電話:0265-78-4111(内線2311、2312、2313)
高遠町総合支所市民福祉課
電話:0265-94-2551
長谷総合支所市民福祉課
電話:0265-98-1144

関連ファイルダウンロード

下記ファイルは特例減額制度を利用する際に必要になります。
ご確認の上必要書類を整えて提出してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 高齢者係

電話:0265-78-4111(内線2312、2313)

ファクス:0265-74-1250

本文ここまで


以下フッターです。