遺児などに対する福祉金を支給します
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更新日:2025年6月23日
児童の父母などが死亡している、または重度障害者である場合に、遺児等福祉金を支給します。
受給資格
令和7年2月1日以前から引き続き市内に住所があり、4月1日現在18歳未満の児童を養育する方
支給額(年額)
児童1人につき24,000円
申請期限
7月31日(木曜)
注記
対象と思われる方には申請書をお送りします。お手元に届かない場合はお問い合わせください。
問い合わせ先
お問い合わせ
伊那市役所 総務部 秘書広報課 広報広聴係
電話:0265-78-4111(内線2131 2132)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:his@inacity.jp
