保育必要量(標準時間認定・短時間認定)について
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更新日:2024年10月7日
伊那市では、従来は一律に8時間保育(午前8時から午後4時まで)を行い、必要に応じて別途延長保育を行っていましたが、平成31年4月1日からは標準時間認定(11時間保育)と短時間認定(8時間保育)のいずれかの保育必要量を認定します。
標準時間認定(11時間保育)
標準時間認定は、午前7時30分から午後6時30分までの最長11時間の保育を行います。
主に、
児童の父母の就労時間がそれぞれ1か月120時間以上の場合や、
その他、就労証明書等から午前8時から午後4時までの範囲外の保育が必要と認められる場合
に標準時間認定として認定します。
短時間認定(8時間保育)
短時間認定は、午前8時から午後4時までの最長8時間の保育を行います。主に、児童の父母の就労時間が1か月64時間以上120時間未満の場合や、求職活動中の場合などに短時間認定として認定します。
保育必要量の変更をするための手続き
保育必要量の変更を希望する場合は、次の書類をご提出ください。
・標準時間認定から短時間認定に変更を希望する場合
→家庭状況等変更届をご提出ください。
・短時間認定から標準時間認定に変更を希望する場合
→家庭状況等変更届と標準時間保育が必要であることを証する書類(就労証明書等)を合わせてご提出ください。
(原則、変更を希望する月の前月20日頃までにご提出ください。)
その他
・就労以外の理由で保育を必要とする場合や、勤務時間体系が特殊な場合については、国の指針等に基づき認定を行います。
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お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 子育て支援課 保育係
電話:0265-78-4111(内線2324 2325 2326)
ファクス:0265-73-4151
メールアドレス:kos@inacity.jp
