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育児休業取得中の保育園の継続利用について

ページID:714017683

更新日:2024年5月28日

伊那市では、保護者が育児休業を取得した場合、継続在園を希望するお子さんが年少以上の場合は、保育園に空きがあれば別途継続の手続きなく引き続き在園いただけます。
継続在園を希望するお子さんが未満児の場合は、以下の一定条件を満たす場合に継続利用を認めています。

継続在園を希望するお子さんが未満児の場合の手続き等について

対象児童

育児休業対象児の出産以前から、保護者の就労を理由に在園している児童

継続利用要件

育休中の継続利用要件
必須要件+1~4のいずれかに該当すること
(必須要件)
祖父母と同居していない世帯
または
同居している65歳未満の祖父母双方が就労等で保育に当たれない
世帯
1 継続利用を希望する児童が発達上環境の変化に留意する必要があると認められる場合
2 その年の4月1日の年齢が満3歳未満の双子がいる世帯(育児休業対象児を含む)
3 育児休業対象児を含み、小学生以下の子が3人以上いる世帯
4 その他 上記1~3と同程度に継続利用が必要と認められる場合

必須要件に該当し、かつ、上記1から4のいずれかの要件に該当する場合に継続利用の対象となります。

継続可能期間

育児休業対象児が1歳に達する日の属する月まで

提出書類

①育児休業取得に伴う保育園継続利用申請書
②育児休業証明書(勤務先から証明を受けてください。)

提出先

各保育園・認定こども園 または 子育て支援課

提出期日

出産後1ヶ月以内

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 子育て支援課 保育係

電話:0265-78-4111(内線2324 2325 2326)

ファクス:0265-73-4151

メールアドレス:kos@inacity.jp

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