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起業をお考えの皆様へ(特定創業支援等事業)

ページID:803672710

更新日:2024年10月10日

伊那市では、伊那商工会議所や伊那市商工会等と連携した創業支援に取り組んでいます。
伊那商工会議所と伊那市商工会では、起業者のための相談窓口を設置し、簡易な相談から経営指導まで、起業者へのサポート支援を行っています。さらに、起業を考える方のために「創業スクールや創業セミナー」、「創業塾」を開催し、経営ノウハウ等を身に付けていただいています。

「伊那地域創業スクール」のご案内

伊那商工会議所では、創業をお考えの方に、成功する創業の心構え、ビジネスプラン作成研修、融資制度や補助金等支援制度の紹介など、実際の創業・起業に役立つスクールを開催します。

お問い合わせ

日時、会場など詳しくは下記までお問い合わせください。

伊那商工会議所 経営支援課
電話:0265-72-7000

「いな創業塾」のご案内

伊那市商工会では、新たに事業を始めたいが迷っている方、実際に創業した方々の体験談を聞いて相談したい方、どこの誰に何を相談していいのかわからない方などのために「創業塾」を開催します。お気軽に参加していただける内容となっています。

お問い合わせ

日時、会場など詳しくは下記までお問い合わせください。

伊那市商工会 西春近支所
電話:0265-78-6737

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

伊那市では、地域経済の活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく計画を策定し、国の認定を受けています。
本計画に定められている「特定創業支援等事業」(上記、伊那商工会議所及び伊那市商工会の開催する創業に関するセミナー等)を修了し、当市が発行する証明書の交付を受けた創業者等については、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの支援を受けることができます。

交付対象者

伊那商工会議所または伊那市商工会の実施する創業に関するセミナー等を受講した方で、次のいずれかに該当する方

  1. これから創業を行おうとする方
  2. 創業後、5年を経過していない個人事業主
  3. 個人事業主として創業後に、法人成した法人の代表者であり、かつ創業してから5年を経過していない方
  4. 非営利法人(社団法人、NPO法人等)設立後5年未満の方

【対象外】

  • 2社目以降の創業となる方(すでに創業している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)
  • 事業承継した方
  • 営利法人(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)を設立した方

証明書の交付を受けた方への優遇措置

会社設立時における登録免許税の軽減

証明書の交付を受けた者のうち、会社設立前の方については、株式会社又は合同会社設立にあたっての登録免許税が軽減されます。(資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減。株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)


【注意事項】

  • 会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ証明書の原本を提出する必要があります。
  • 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
  • 会社の設立以外の登記(役員変更登記等)については、登録免許税軽減の対象になりません。
  • 伊那市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、本優遇措置を受けることはできません。
創業支援資金申込み要件の緩和

通常、個人事業主として事業を開始する場合は1か月前(会社を設立して事業を開始しようとする場合は2か月前)から申込みが可能となっている創業支援資金について、証明書の交付を受けた方については、事業を開始する6か月前から申込みができるようになります。


【注意事項】

  • 伊那市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合でも、要件緩和の対象となります。
新規開業資金貸付利率の引下げ

新たに事業を始める方又は事業開始後間もない方が、新規開業資金(設備資金及び運転資金の融資)を受ける場合、証明書の交付を受けた方については、貸付利率引き下げの対象となります。


【注意事項】

  • 伊那市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合には、本優遇措置を受けることはできません。
小規模事業者持続化補助金における「創業枠」の適用

小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした本補助金について、証明書の交付を受けた方については、創業枠(補助上限200万)の適用を受けることができます。


【注意事項】

  • 当該補助事業の実施の有無・時期等については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。商工会議所地区のHP(外部サイト)をご確認ください。
  • 証明書は「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」であり、「補助対象者であることの証明書」ではありません。
  • 伊那市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合でも、創業枠の適用対象となります。

申請書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:128KB)(両面印刷) 2部 
  2. 伊那商工会議所または伊那市商工会が発行した受講証明書
  3. 開業届の写し(創業後に申請される方)
  4. 登記事項証明書(非営利法人の方)

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お問い合わせ

伊那市役所 商工観光部 商工振興課

電話:0265-78-4111(内線2431)

ファクス:0265-78-4131

メールアドレス:skk@inacity.jp

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