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創業支援事業補助金

ページID:107985849

更新日:2025年4月1日

市内産業及び経済の持続的発展を図るため、市内に設置する新たな事業所に要する経費に対し、補助金を交付します。

補助内容

対象者

市内で新たに週20時間以上営業する事業所を設置し、3年以上継続する意思のある方で、次のいずれかに該当する方
(1) 商工会議所又は商工会が行う創業支援のための研修又は経営指導を受講し、市内で創業する方(特定創業者)
(2) 直近3年間において、3年分の優れた事業実績を有する方
(3) 商店街振興組合


(注)ただし、次のいずれかに該当するものは対象となりません。

  • 農業、林業、漁業、政治・経済・文化団体及び宗教
  • 伊那市暴力団排除条例(平成24年伊那市条例第12号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者
  • 市税及び分担金、使用料その他の歳入を滞納している者
  • 公の秩序又は善良の風俗を害することとなる恐れがあるもの
  • 事業所の開設に関して他の補助金等の交付を受けている者
  • 開設する事業所に常時勤務する者を要しないもの
  • 市内の移転によるもの
  • 個人事業主であり、市内に住所を有しない又は転入予定のない者
  • その他、市長が適当でないと認める者

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額(上限30万円)

加算要件・加算額

以下の加算要件に該当する創業者は、補助上限額に該当の金額が加算されます。

  • 特定創業者:創業スクール等を受講したのち、5年以内に市内で初めて創業する方・・・20万円
  • 45歳未満の特定創業者:45歳未満で創業スクール等を受講したのち、5年以内に創業する方・・・10万円
  • 指定業種:飲食業、小売業、IT事業を営む方・・・ 10万円
  • 中心市街地:市が定める中心市街地で開業する方・・・30万円

■ 市が定める中心市街地区域

補助対象経費

市内の事業所の開設に係る以下の経費が対象となります。
(1) 事業所の新築又は購入(土地購入費用を含む。)に要する経費
(2) 事業所の内装又は設備工事(備品購入費を除く。)に要する経費
(3) 空き店舗等を活用して設置する事業所の地代家賃6月分。
  (賃貸借人が関係者の場合は、対象となりません。)


(注1)既存の事業所の増改築、内装又は設備工事に要する経費は対象となりません。
(注2)居住を兼ねるものは対象となりません。

改装工事施工業者の指定

補助対象経費に係る施工業者は、原則として市内に住所又は事務所を有する業者とします。

申請方法

事業計画

事前に以下の書類を提出してください
なお、必ず計画が承認されてから、事業所の工事や使用(業者との契約等を含む)を開始してください。
(1) 伊那市創業支援事業計画承認申請書(様式第1号)
(2) 伊那市創業支援事業計画書(様式第2号)
(3) 企業概要の分かる書類(法人の場合に限る。)
(4) 直近3年分の事業実績が分かるもの(特定創業者を除く。)
(5) 決算に関する書類
 (法人にあっては決算報告書、個人にあっては所得税青色申告決算書又は収支内訳書。ただし、創業前の特定創業者を除く。)
(6) 事業を営んでいない事実を証する書類(創業前の特定創業者の場合に限る。)
(7) 定款、規約、会則等の写し(法人の場合に限る。)
(8) 事業所の新築工事費、土地購入費、建物購入費又は内装若しくは設備工事費の見積書の写し
(9) 事業所の位置図
(10) 事業所の現況の分かる写真及び平面図(事業用途範囲)
(11) 住民票の写し(個人の場合に限る。)
(12)商工会議所又は商工会が行う創業支援のための研修又は経営指導を受講したことを証する書類(特定創業者の場合に限る。)

交付申請

事業計画の承認後、以下の書類を提出してください
(1) 補助金等交付申請書(規則様式第1号)
(2) 補助対象経費に係る契約書の写し

事業の変更等

補助金の交付決定を受けた後に、事業の内容を変更、中止又は廃止をしようとするときは、速やかに、伊那市創業支援事業変更等承認申請書(様式第6号)を市へ提出してください。

状況報告及び返還要件

補助金の交付を受けた方は、事業開始の翌年度から3年間は「伊那市創業支援事業実施状況報告書(様式第9号)」により、事業の実施状況を市へ報告していただきます。
また、事業を開始した日から3年に満たないうちに事業を中止又は廃止したときは、既に交付を受けた当該補助金の全部を返還していただきます。
事業計画及び事業継続を慎重に検討していただき、申請をお願いいたします。

関連ファイルダウンロード

特定創業支援等事業について

伊那市では、産業競争力強化法に基づいた創業支援事業計画の認定を受け、伊那商工会議所や伊那市商工会にて、起業を考える方のための、創業スクールや創業セミナー、創業塾を開催しています。
詳しくは、下記リンク先にてご確認ください。

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お問い合わせ

伊那市役所 商工観光部 商工振興課

電話:0265-78-4111(内線2431)

ファクス:0265-78-4131

メールアドレス:skk@inacity.jp

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