セーフティネット保証制度
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更新日:2025年1月1日
重要なお知らせ
- 令和7年1月1日よりセーフティネット保証7号の指定金融機関が変更となりました。
- 令和6年12月1日よりセーフティネット保証5号の申請様式および申請方法が変更となりました。申請に際しては、新しい申請様式を使用してください。旧様式は使用できませんので、ご注意ください。
- 新型コロナウイルス感染症対応様式は、令和6年11月末をもって終了しました。
セーフティネット保証
セーフティネット保証等は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(区町村)長の認定を受ける必要があります。
申請時の必要書類
- 認定申請書・・・各保証制度の申請書をご利用ください。
- 商業登記簿謄本の写し・・・法人の場合。発行日から3ヶ月以内のもの。
- 直近の確定申告書の写し・・・個人事業主の場合。第1表、決算書、事業所所在地が確認できるもの。
- 許認可の写し・・・許認可の必要な業種の場合のみ。
【5号】
- 売上高証明書 ・・・売上高を税理士等が証明したもの。
- 売上高証明書に記載の金額が分かる書類(試算表、売上台帳など)
【7号】
既存借入状況表(PDF:76KB) ・・・売上高を税理士等が証明したもの。
その他必要に応じ、上記以外の資料を提出いただくことがあります。
信用保証協会への申込期間
信用保証協会への申込期間は認定日から起算して30日間です。
セーフティネット保証制度 各号
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
1号認定:連鎖倒産防止
セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための保証です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。
再生手続き開始決定等により指定された事業者及び制度の詳細については、下記リンク先(中小企業庁HP)をご確認ください。
認定要件
次のどちらかに該当する中小企業者
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である者
2号認定:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための保証です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。
現在の指定案件及び制度の詳細については、下記リンク先(中小企業庁HP)をご確認ください。
認定要件
次のどれかに該当する中小業者
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである者
3号認定:突発的災害(事故等)
◎現在指定されている案件がないため、ご利用いただけません。
セーフティネット保証3号は、突発的災害(事故等)の発生に起因して、売上等が減少している中小企業者を支援するための保証です。
制度の詳細については、下記リンク先(中小企業庁HP)をご確認ください。
認定要件
指定区域内において、1年以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等の減少率が前年同期比20%以上の見込みである中小企業者
4号認定:突発的災害(自然災害等)
◎現在指定されている案件がないため、ご利用いただけません。(新型コロナウイルス感染症の指定期間は終了しました)
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)の発生に起因して、売上等が減少している中小企業者を支援するための保証です。
現在指定されている案件及び制度の詳細については、下記リンク先(中小企業庁HP)をご確認ください。
認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者
- 申請者が、下記の指定を受けた地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
5号認定:業況の悪化している業種(全国的)
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%を保証されます。
指定期間、指定業種等については、下記リンク先(中小企業庁HP)をご確認ください。セーフティネット保証5号指定業種(中小企業庁HP)(外部サイト)
(注釈)セーフティネット保証の指定期間は市町村へ申請できる期間のことです。最終日までにご提出ください。
認定要件
次のいずれかの要件を満たすことについて、市(区町村)長の認定を受けた中小企業者
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
- (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
- (ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(外部サイト)
認定申請書(5号)
■ 申請書および売上高証明書
通常(イ)
認定申請書
■ 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
■ 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
売上高証明書
創業者等(イ)
【対象となる方】
次のどちらかに該当する中小事業者
- 業歴1年3か月未満の者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な者
認定申請書
■ 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
■ 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
売上高証明書
原油高(ロ)
【対象となる方】
次のどちらかに該当する中小事業者
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20パーセント以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20パーセント以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
認定申請書
■ 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
■ 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
売上高証明書
利益率(ハ)
【対象となる方】
次のどちらかに該当する中小事業者
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること。
(注)その他最近3か月の月平均売上高営業利益率がマイナスであり、前年同期の月平均売上高営業利益率がプラス又はゼロである場合は対象となることがありますので、お問合せください。
認定申請書
■ 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
■ 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
売上高証明書
上記証明書のほか、税理士等が確認した信憑性のある試算表等の添付が必要です。
6号認定:取引金融機関の破綻
◎現在指定されている案件がないため、ご利用いただけません。
セーフティネット保証6号は、破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための保証です。
制度の詳細については、下記リンク先(中小企業庁HP)をご確認ください。
認定要件
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
セーフティネット保証7号は、金融機関が支店の削減などによる経営の相当程度の合理化を行い、貸出しを減少させていることに伴って、借入の減少など経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための保証です。
指定金融機関リストについては、下記リンク先(中小企業庁HP)をご確認ください。(長野県内では「株式会社長野銀行」が指定されています。)
認定要件
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
認定申請書(7号)
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お問い合わせ
伊那市役所 商工観光部 商工振興課
電話:0265-78-4111(内線2431)
ファクス:0265-78-4131
メールアドレス:skk@inacity.jp
