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中小企業制度資金とセーフティネット保証に関するご案内

ページID:731251242

更新日:2024年4月1日

「制度資金」とは

中小企業者の皆様が、事業資金の調達を円滑にするために、市が長野県信用保証協会と市内金融機関の協力を得て、低利の融資をあっせんする制度です。

ご利用いただける方

  1. 中小企業者(農業・公益法人・医業の一部などでご利用できない業種があります)
  2. 長野県信用保証協会の定める対象業種を営んでいる企業者
  3. 市内に住所を有する法人または個人事業者
  4. 市内に店舗・工場・事務所などの事業所を有する企業者
  5. 市税などを完納している企業者
  6. 市内で継続して事業を営んでいる企業者
  • 信用保証協会の代位弁済による債務の履行が終了されていない方、金融機関と取引停止中の方は対象になりません。
  • 法令に違反し、または著しく公序良俗に反する行為がある場合(暴力団など)には融資のあっせんはできません。
中小企業の範囲
業種 資本金 従業員数
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
その他の産業 3億円以下 300人以下

あっせんまでの流れ


 

制度資金関連ダウンロードファイル

伊那市商工業振興条例施行規則

《セーフティネット保証》

認定有効期間について

認定有効期間は認定日から起算して30日間です。

セーフティネット保証申請書作成前にご確認ください

認定における売上高等の比較は、【災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較すること】とされており、新型コロナについては、【災害・事象等が発生した】のは原則として【令和2年2月以降】であるとされています。
そのため、令和3年2月以降の売上高等を用いて申請する場合、比較対象月である前年同月は【新型コロナが発生した令和2年2月】以降となってしまい、比較対象月として適当ではないこととなります。
そこで上記期間にて申請をする場合は、原則として令和2年1月以前の月を比較対象月(新型コロナの影響を受ける前年を比較対象月)として申請をしてください。
ただし、新型コロナの影響を受けた時期は事業者によって異なることから、必ずしも令和2年1月以前と比較しなければならないわけではありませんので、判断に迷う場合には事前にご相談ください。

なお、セーフティネット保証5号において直近3か月の実績を利用する場合のみ、前年に新型コロナの影響を受けているかどうかにかかわらず、直近3か月と前年同期での比較となります。

比較対象月の選定の仕方については下記資料をご確認いただき、ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。

≪セーフティネット4号≫

指定期間(新型コロナウィルス感染症):令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(延長されました)

(注釈)セーフティネット保証の指定期間は市町村へ申請できる期間のことです。最終日までにご提出ください。

申請書作成前に下記ご確認ください。

直近1か月売上高に関する緩和要件について

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者については、「直近1か月」の売上高等を「最大で直近6か月の平均(または合算)」の売上高等と読み替えて認定をすることが可能です。
詳しくは下記書類をご確認いただき、ご不明点等ございましたらお問い合わせください。

4号創業者等運用緩和要件関連ファイルダウンロード

下記事業者を対象に要件が緩和されています。
該当される方は、各要件に関する様式にて申請書の提出をお願いいたします。

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
または
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

最近1か月と最近3か月比較(4号)

令和元年12月比較(4号)

令和元年10-12月比較(4号)

≪セーフティネット5号≫

指定期間、指定業種については中小企業庁HPよりご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証5号指定業種(中小企業庁HP)(外部サイト)
(注釈)セーフティネット保証の指定期間は市町村へ申請できる期間のことです。最終日までにご提出ください。

5号必要書類

行っている事業が全て指定業種の方

主たる事業が指定業種の方

1つ以上の指定業種に属する事業を行っている方

申請書作成前に下記ご確認ください。

5号認定基準緩和要件関連ファイルダウンロード

原則として最近3か月間の売上高等による比較が必要となりますが、時限的な運用緩和として、最近1か月の売上高等の減少と、その後2か月間の売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも認定が可能となっています。

・行っている事業が全て指定業種の方

・主たる事業が指定業種の方

・1つ以上の指定業種に属する事業を行っている方

直近1か月売上高に関する緩和要件について

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者については、「直近1か月」の売上高等を「最大で直近6か月の平均(または合算)」の売上高等と読み替えて認定をすることが可能です。
詳しくは下記書類をご確認いただき、ご不明点等ございましたらお問い合わせください。

5号創業者等運用緩和要件関連ファイルダウンロード

下記事業者を対象に要件が緩和されています。
該当される方は、各要件に関する様式にて申請書の提出をお願いいたします。

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
または
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

最近1か月と最近3か月比較(5号)

・行っている事業が全て指定業種の方

・主たる事業が指定業種の方

・1つ以上の指定業種に属する事業を行っている方

令和元年12月比較(5号)

・行っている事業が全て指定業種の方

・主たる事業が指定業種の方

・1つ以上の指定業種に属する事業を行っている方

令和元年10月~12月比較(5号)

・行っている事業が全て指定業種の方

・主たる事業が指定業種の方

・1つ以上の指定業種に属する事業を行っている方

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お問い合わせ

伊那市役所 商工観光部 商工振興課

電話:0265-78-4111(内線2431)

ファクス:0265-78-4131

メールアドレス:skk@inacity.jp

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