有力情報に成功報酬をお支払いします
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更新日:2015年12月3日
成功報酬お支払いの流れ
伊那市が販売する産業団地用地を広く周知し分譲を促すために、立地希望企業の情報をお寄せください。分譲契約の成立に至った企業に関する情報を提供いただいた方に、成約報酬をお支払いします。
有力な情報を産業立地推進課までお寄せください。
対象とする産業団地
- 小黒原産業適地
- 伊那インター工業団地
- 上ノ原工業団地
- 鳥居沢工業団地
- 新規創業支援施設用地(伊那市創業支援センター用地)
- 大萱産業適地
成約報酬の額
分譲代金に100分の1を乗じた額(消費税および地方消費税を含みます)
情報提供できる方
- 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する内国法人
- 前号に掲げるもののほか、特に市長が認めた者
情報提供者の欠格事項
- 地方公共団体
- 県職員および県議会議員
- 県内の市町村職員および市町村議会議員
- 購入希望企業の役員および社員
- 第2号から第4号までに掲げる者の配偶者および1親等内の親族
- 関係法令により業務停止処分、営業停止処分などの処分を受けている者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者および暴力団員などが役員である法人
- その他市長が情報提供者として不適当と認めた者
成約報酬の支払
購入希望企業が受領書を交付した日から1年以内に分譲代金を完納した時に受領書に記載された情報提供者に成約報酬をお支払いします。また、分割納付または延納の場合は、受領書を交付した日から1年以内に契約を締結し、且つ交付日から3年以内に完納した場合にお支払いします。
主な留意点
- 情報提供書が提出された時点で、既に伊那市と購入希望企業との間で交渉が行われ交渉記録が作成されているときは対象外とします。ただし、この誘致交渉が難航している場合で、伊那市が誘致活動の取り組みを要請した場合はこの限りではありません。
- 購入希望企業自らが情報提供するときおよび購入希望企業と連結完全支配関係がある法人が情報を提供するときは対象外とします。
- 情報提供者は、成約報酬を受領する権利を、第三者へ譲渡することはできません。
関連リンク
お問い合わせ
伊那市役所 商工観光部 産業立地推進課 産業立地係
電話:0265-78-4111(内線2451 2452)
ファクス:0265-78-4131
メールアドレス:sgr@inacity.jp
