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工場立地法の届出

ページID:141953044

更新日:2023年4月19日

工場立地法の仕組みや用語、届出についてご案内します。

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場を新設・増設・変更する事業者に対して届出義務を課しています。

工場立地法の仕組み

1.届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上(注釈1)または、建築面積3,000平方メートル以上(注釈2)

2.新設・変更の届出

工事着手の90日前まで(環境保全上適当と認められる場合は30日前まで(短縮申請))

3.工場立地に関する準則

(1)敷地面積に対する生産施設面積(注釈3)の割合の上限が、業種によって30パーセントから65パーセントに決められます。詳しくは【別表1】をご覧ください。
(2)その他施設(駐車場、事務所、研究所、倉庫など)に関する規制はありません。ただし、建築基準法の建坪率規制は受けます。
(3)敷地面積に対する環境施設面積(注釈4)(含む緑地)の割合について
・25パーセント以上(ただし、敷地の周辺部(注釈5)に15パーセント以上配置)
・25パーセントのうち緑地20パーセント以上
【重要】伊那市工場立地法地域準則条例により、平成29年9月29日から、区域により緑地及び環境施設の面積の割合が緩和されます。詳しくは【別表2】をご覧ください。

法施行以前(昭和49年6月28日以前)に設置された工場に対しては、生産施設の変更などの際、逐次緑地の整備を求める措置が設けられています。

4.準則適合

受理後90日後(短縮申請の場合は30日後)に工事着手可

届出について

特定工場は、次の届出が必要となります。

1.新設の届出

(1)新しく特定工場を設置する場合
(2)既存の工場を増設することにより特定工場になる場合

2.変更に係る届出

(1)既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に変更を行う場合
(2)政令の改廃により新たに届出対象となる場合
(3)法第8条第1項の変更の届出

  • 製品の変更
  • 敷地面積の変更
  • 建築面積の変更
  • 生産施設の面積の変更
  • 緑地、環境施設の面積の変更
  • 環境施設の配置の変更

3.氏名等の変更届出

4.承継の届出

5.廃止の届出

用語説明

(注釈1)敷地面積

工場等の敷地面積とは、工場等の用に供する土地の全面積をいいます。工場敷地面積は、所有地、借地等のいかんを問いません。

(注釈2)建築面積

工場等の建築面積とは、工場等の建築物(社宅、寮または病院の建築物を除く。)の水平投影面積をいい、その測り方は建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定によります。

(注釈3)生産施設

生産施設とは、次の2種類の施設をいいます。(地下に設置されるものは除かれます。)
(1)製造工程等形成施設が設置されている建築物(工場建屋)
(2)製造工程等形成施設で建築物の外に設置されるもの(屋外生産設備)

(注釈4)環境施設

緑地、噴水・水流・池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設、(上記の施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの)

(注釈5)敷地の周辺部

敷地の周辺部とは、敷地の境界線から対面する境界線までの距離の5分の1程度の距離だけ内側に入った点を結んだ線と境界線との間に形成される部分をいいます。

【別表1】(業種区分別の敷地面積に対する生産施設面積割合)

【別表1】
業種の区分

敷地面積に対する生産施設の面積の割合

第1種

化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業

100分の30

第2種

伸鉄業

100分の40

第3種

窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く)

100分の45

第4種

鋼管製造業及び電気供給業

100分の50

第5種

でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業

100分の55

第6種

石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く)及び高炉による製鉄業

100分の60

第7種

その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業

100分の65

【別表2】(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

別表2
区域 緑地の面積の敷地面積に対する割合 環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域及び同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない地域

100分の10以上 100分の15以上
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域 100分の5以上 100分の10以上

届出書類

参考資料

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お問い合わせ

伊那市役所 商工観光部 商工振興課

電話:0265-78-4111(内線2431)

ファクス:0265-78-4131

メールアドレス:skk@inacity.jp

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