年に1回農地基本台帳の確認をお願いします
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更新日:2022年6月29日
農地基本台帳の確認・提出についてのお願い
農地基本台帳は、農地の所有者、耕作者を対象に配布し、農地の管理状況を把握確認していただくこと、遊休荒廃地化の防止、必要な貸借の推進、現状に即した台帳を目的に回収しており、毎年ご協力をお願いしています。
1.回収・提出について
1-1.配布部数
台帳は2部封入されています。
1部は「提出用」
1部は「保管用」(保管用はご自宅で保管いただき、次年の計画等にご利用ください。)
1-2.台帳の確認
台帳の内容を確認していただき、「提出用」に押印のうえ、ご提出ください。
1-3.台帳の提出
次の回収方法に従ってください。
連絡員から届けられた場合
台帳を配布した時の封筒に入れ、連絡員へ提出してください。
郵送の場合(伊那市内)
台帳を配布した時の封筒に入れ、農業委員会事務局、市役所各支所(総合支所)へ提出してください。
郵送の場合(伊那市外)
同封した返信用封筒に入れ、提出してください。
2.記載内容について
配布する台帳は、市内は9月30日、市外は1月31日までの情報を基に作成しています。
修正が可能な項目につきましては、「提出用」に記入いただければ変更できます。
変更がある場合は赤字で記入してください。
農地法に基づく許可、土地の登記、米の生産調整に係る事項等は修正できません。
記入例をご覧いただき、正確に記入をお願いいたします。
2-1.農地基本台帳の修正できる項目
修正できる事項 | 修正方法 | 備考 |
---|---|---|
農業経営者 (注記1) |
「経営者氏名」欄に、新しい経営者の住所・氏名を赤字で修正してください。 | ・通常の手続きは、「変更届」をご提出ください。 ・経営者が亡くなられている場合も、経営者変更の手続きをお願いします。(注記2) |
実耕作面積 (注記3) |
「実耕作面積」欄の面積を、赤字で修正してください。 | ・登記面積を超えることはできません。 ・一筆ごと記入してください。 |
作物名等 | 「畑」については、現況を赤字で記入してください。 | 「田」についは、修正できません。(下記「修正できない事項」をご覧ください。) |
(注記1)世帯員の中で、主に耕作又は管理する立場にある方
(注記2)JA組合員の方は、JA各支所営農経済課でも手続きをお願いします
(注記3)登記面積から畦畔を除いた作付可能な面積
↑農業経営者を変更するときの記入例
↑実耕作面積、作物名等を修正するときの記入例
関連ファイルダウンロード
2-2.農地台帳の修正できない項目
修正できない事項 | 修正したい場合 | 窓口 |
---|---|---|
「田」の作付け状況 (農政課で現地確認をしているため、修正できません) |
農政課へ相談ください | 農政課農業経営係 |
貸借の内容 | 別途申請が必要です | 農業委員会・JA |
土地所有者・登記面積 | 登記申請が必要です | 法務局 |
現況の地目・面積 | 別途申請が必要です | 農業委員会 |
世帯主 | 住民登録の変更が必要です | 市民課 |
土地所有者や登記面積の情報は、土地の登記簿の情報を基に作成しています。
既に登記変更をしていただいていても、農地基本台帳への情報の反映が次年1月以降になることがありますので、ご了承ください。
2-3.利用権の設定・解約について
台帳に記入いただいても、利用権の設定や解約はできません。
農地の貸借・解約を行うには、所有者と借受人と連名で「利用権設定の申出」「利用権解約の申出」が必要です。
JAや中間管理機構を介した貸借については、農地所在地のJA各支所営農経済課へご相談ください。
関連リンク
2-4.所有農地の利用意向(売りたい・貸したい)調査について
↑「売りたい・貸したい」記入例
「売りたい・貸したい」希望がある方は丸をしてください。
希望がない場合はそのままにしてください。公表の可否は記入しないでください。
2-5.伊那市農業振興センターの情報活用について
押印は伊那市農業振興センターが農地台帳情報を活用することへの同意のためでもあります。
米の生産調整や所得保障等の農業政策業務のベースとなりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
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お問い合わせ
伊那市役所 農業委員会 事務局 庶務係
電話:0265-78-4111(内線2861 2862)
ファクス:0265-72-4142
メールアドレス:noi@inacity.jp