農地を貸したいとき・借りたいとき
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更新日:2025年5月26日
農地を貸し借りするには
農地を貸し借りするには、農業委員会の許可が必要です。
農地の貸し借りは農地中間管理事業に関する法律に基づく「農地利用集積等促進計画の公告」と農地法に基づく「農業委員会による農地法3条許可」による方法があります。
農地を借りようとする場合の要件
農地を借りるには、下記のようないくつかの要件があります。
詳しくはご相談ください。
(1) 農地を借りようとする方(又はその家族)が、その借りようとする農地を自分で耕作すること
(2) 一般法人であっても貸借が可能であるが、解除条件、地域における役割分担、業務執行役員の常時従事等
の一定の要件を満たすこと
(3) 農地を借りようとする方(又はその家族)が農家であること
(4) 農地を借りようとする方(又はその家族)の通作距離(居住地から取得しようとする農地までの距離)等
からみて、その農地を効率的に利用すると認められること
農地中間管理事業の場合
農地中間管理機構(長野県農業開発公社)が仲介する貸借です。
農地中間管理事業の特徴など
・機構に貸し付けた人に協力金が支払われる場合があります。
・公社が農地を借り受ける年数は、10年以上又は5年以上です。
利用権設定の申出は、農業委員会事務局になります。
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関連リンク
農地中間管理事業について(長野県農業開発公社)(外部サイト)
農地法第3条による貸し借りの場合
農地法第3条による貸し借りの手続き
農地法第3条に基づく貸し借りを行う場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
必要な書類を農業委員会へご提出ください。
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よくある質問
地主が亡くなった場合、契約はどうなりますか
相続人に土地を貸す義務が引き継がれるので、死亡によって契約が終了するわけではありません。
貸し借りを解約したい場合、どうしたら良いですか
契約期間の満了を待たず中途解約をする場合は、解約合意を書面で作成し、農業委員会へ提出する必要があります。
なお、「農地中間管理事業」の解約は農業委員会へ「農地利用集積円滑化事業」の解約はJA上伊那各支所営農課(伊那市地区農業振興センター)へお申し出ください。
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お問い合わせ
伊那市役所 農業委員会 事務局
電話:0265-78-4111(内線2861)
ファクス:0265-72-4142
メールアドレス:noi@inacity.jp
