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農地を貸したいとき・借りたいとき

ページID:626953334

更新日:2022年12月26日

農地を貸し借りするには

農地を貸し借りするには、農業委員会の許可が必要です。

農地の貸し借りは農業経営基盤強化促進法の利用権設定農地法第3条による貸し借り許可による方法があります。主な違いは下記のとおりです。

農業経営基盤強化促進法の利用権設定と農地法第3条によるの貸し借り許可との主な違い
  農業経営基盤強化促進法の利用権設定 農地法第3条による貸し借り許可
契約期間が満了したとき 利用権は期間満了によって終了します(再設定により更新することもできます)。 期間満了前の一定の時期に地主が解約の意向を伝えない場合は、自動的に更新されます。
地主側が土地を利用したいが、協議が整わない場合 利用権は期間満了によって終了するため、中途解約の場合を除いて、耕作権の保護は問題になりません。 契約更新をしないことは、賃料の不払いや耕作放棄などの事由がない限り認められません。

(注記)無償の貸し借り(使用貸借)には、耕作権の保護はありません。

農地を借りようとする場合の要件

農地を借りるには、下記のようないくつかの要件があります。
詳しくはご相談ください。
 
(1) 農地を借りようとする方(又はその家族)が、その借りようとする農地を自分で耕作すること

(2) 一般法人であっても貸借が可能であるが、解除条件、地域における役割分担、業務執行役員の常時従事等
  の一定の要件を満たすこと

(3) 農地を借りようとする方(又はその家族)が農家であること

(4) 農地を借りようとする方(又はその家族)の通作距離(居住地から取得しようとする農地までの距離)等
  からみて、その農地を効率的に利用すると認められること

農業経営基盤強化促進法による場合 利用権設定(貸借)

利用権設定申出書・利用権設定関係農用地利用集積計画書の提出が必要です。
毎月20日までに提出してください。(20日が休日の場合は、前の開庁日。)

農地中間管理事業の場合

農地中間管理機構(長野県農業開発公社)が仲介する貸借です。

農地中間管理事業の特徴など
・機構に貸し付けた人に協力金が支払われる場合があります。
・公社が農地を借り受ける年数は、原則10年以上です。(特例で、3年、5年の場合もあります。)
・農地の所有者は農地の貸付けの相手を指定して公社に貸すことはできません。

利用権設定の申出は、伊那市農業振興センター(農業委員会事務局)又は、JA上伊那中部営農センターになります。

関連ファイルダウンロード

農用地等の現況などの条件や、借受希望者との調整が行われ、貸付けすることが見込まれる場合は、貸付けの手続きが別に必要になります。

関連リンク

当事者間(相対)の場合

当事者同士(相対)の貸し借りの手続です。農業委員会窓口で手続きをしてください。

関連ファイルダウンロード

土地の所有者が死亡している場合は、「相続人同意書」を添付してください。

なお、設定期間が20年を超えない場合は、2分の1を超える相続人の同意があれば利用権設定できます。

農地法第3条による貸し借りの場合

農地法第3条による貸し借りの手続き

農地法第3条に基づく貸し借りを行う場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
必要な書類を農業委員会へご提出ください。

関連ファイルダウンロード

よくある質問

地主が亡くなった場合、契約はどうなりますか

相続人に土地を貸す義務が引き継がれるので、死亡によって契約が終了するわけではありません。

貸し借りを解約したい場合、どうしたら良いですか

契約期間の満了を待たず中途解約をする場合は、解約合意を書面で作成し、農業委員会へ提出する必要があります。
なお、「農地中間管理事業」「農地利用集積円滑化事業」の解約はJA上伊那各支所営農課(伊那市地区農業振興センター)へお申し出ください。

関連ファイルダウンロード

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お問い合わせ

伊那市役所 農業委員会 事務局 庶務係

電話:0265-78-4111(内線2861 2862)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:noi@inacity.jp

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