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農地を売りたいとき・買いたいとき

ページID:494666237

更新日:2023年9月26日

農地を売買するときに必要な手続き

耕作目的で農地を売買する場合には、農地法第3条に基づいて農業委員会の許可を受けることが必要です。

この許可を受けないで行った所有権移転等は効力が生じないこととされています。

農地を取得するには、下記のようないくつかの要件があります。
詳しくはご相談ください。

農地を買おうとする場合の要件

  1. 農地を買おうとする方(又はその家族)が、その買おうとする農地を自分で耕作すること
  2. 法人の場合は、必ず農地所有適格法人であること
  3. 農地を買おうとする方(又はその家族)が農家であること
  4. 農地を買おうとする方(又はその家族)の通作距離(居住地から取得しようとする農地までの距離)等からみて、その農地を効率的に利用すると認められること
  5. 伊那市に農地基本台帳の登録がない方は、事前相談と新規就農の届出が必要となります。

農地法第3条による手続きの場合

必要書類を添付し、許可申請書を農業委員会へ提出してください。

関連ファイルダウンロード

関連リンク

あっせんによる売買について

長野県農業開発公社が農業委員会の行うあっせん事業により、農用地を買入れ、担い手農業者に売り渡す制度です。
買い入れた農地を、一定期間公社で保有し、規模拡大をしたい農業者等に売渡す事業です。

関連リンク

あっせんによる農地の売買について

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お問い合わせ

伊那市役所 農業委員会 事務局 農地係

電話:0265-78-4111(内線2861 2862)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:noi@inacity.jp

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