このページの先頭です

サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. 産業・農林業
  3. 農林業
  4. 農業委員会
  5. 農地に係る手続き
  6. 自己所有する農地に農業用施設を設置するときには
本文ここから

自己所有する農地に農業用施設を設置するときには

ページID:343608787

更新日:2023年8月4日

自身が所有する農地を、自らが使用する農業用施設用地として転用する場合、転用面積が200平方メートル未満のものであれば農地法の許可が不要となります。

ただし、農業委員会への届出が必要です

なお、農振農用地区域内の農地については、用途区分変更の申請も必要となりますので、農地集約課にお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ

伊那市役所 農業委員会 事務局 農地係

電話:0265-78-4111(内線2861 2862)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:noi@inacity.jp

本文ここまで


以下フッターです。