自己所有する農地に農業用施設を設置するときには
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更新日:2023年8月4日
自身が所有する農地を、自らが使用する農業用施設用地として転用する場合、転用面積が200平方メートル未満のものであれば農地法の許可が不要となります。
ただし、農業委員会への届出が必要です。
なお、農振農用地区域内の農地については、用途区分変更の申請も必要となりますので、農地集約課にお問い合わせください。
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お問い合わせ
伊那市役所 農業委員会 事務局 農地係
電話:0265-78-4111(内線2861 2862)
ファクス:0265-72-4142
メールアドレス:noi@inacity.jp