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相続等により農地を所有したときには

ページID:986482722

更新日:2023年11月21日

相続、遺産分割、時効等により農地を取得された方は、農業委員会への届出が必要です。
届出書に必要事項をご記入のうえ、農業委員会事務局へご提出ください。

関連ファイルダウンロード

農地法第3条の3の規定による届出書です

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お問い合わせ

伊那市役所 農業委員会 事務局 農地係

電話:0265-78-4111(内線2861 2862)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:noi@inacity.jp

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