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相続税・贈与税の納税猶予に関する証明が必要なとき

ページID:159008009

更新日:2021年4月9日

納税猶予制度

農業については、相続による農地の細分化を防止するとともに、農業後継者の育成、農業経営の継続を図るため、農地等についての「相続税納税猶予制度」と「贈与税納税猶予制度」の特例措置が設けられています。
一定の条件を満たした場合、納税が猶予される制度で、この制度の適用を受けるときは、税務署へ申告が必要となり、農業委員会の証明書が必要となります。

相続税納税猶予

概要

この特例は、相続人が農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、自ら農業を営む場合、または一定の貸付けにより農地としての利用が確保される場合には、相続税の期限内申告書の提出により、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税は、一定の要件のもとに納税が猶予されます。

要件

被相続人の要件

  • 死亡の日まで農業を営んでいた個人
  • 贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等を生前に一括贈与した人
  • 特定貸付けまたは営農困難時貸付けを行っていた者

相続人の要件

  • 相続税の申告期限までに、農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる者
  • 生前一括贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、農業者年金基金法の特例付加年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の一人に使用貸借する等一定の要件を満たし、引き続き納税猶予の特例の適用が認められた者
  • 被相続人から相続等により農地を取得した相続人で、相続税の申告期限前に特定貸付けを行った者

対象となる農地

  • 農業を営んでいた被相続人から相続または遺贈により取得した農地等で、相続税の申告書の提出期限までに遺産分割協議により分割されているもの
  • 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で、被相続人の死亡時までその特例の適用を受けていたもの
  • 相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの
  • 被相続人が特定貸付けまたは営農困難時貸付けを行っていた農地等

申告

納税猶予を受けようとする相続人は、所轄の税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供します。
相続税の申告期限は、相続発生後10カ月以内となっています。

贈与税納税猶予

概要

この特例は、農業を営む個人が、その推定相続人のうち1人に農地等を一括して贈与した場合には、一定の要件のもとに、その年分の贈与税額のうち農地等の価格に対応する部分の税額が猶予され、贈与者または受贈者のいずれかが死亡したときに免除されます。

要件

贈与者の要件

農地等を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人で、当該贈与をした日の属する年の前年以前に当該贈与以外の贈与により農地等を贈与したことがなく、農地について相続時精算課税制度の適用を受けたことがない人

受贈者の要件

  • 贈与者の推定相続人の1人であること
  • 贈与により農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
  • 贈与を受ける日まで引き続き3年以上の農業従事の経験があること
  • 受贈後、その農地等で速やかに農業経営を行うと認められること

対象となる農地

  • 贈与者が、その農業に用に供している農地の全部、採草放牧地または農用地区域内の準農地の3分の2以上を一括して農業後継者(受贈者)に贈与した場合に、この特例の対象となります

申告

納税猶予を受けようとする受贈者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供します。

相続税・贈与税の納税猶予に関する適格者証明

受付期間

毎月1日から10日の開庁日

申請者

相続人または受贈者本人

代理の可否

不可

受付窓口

伊那市農業委員会事務局(伊那市役所3階)

提出書類

  • 相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明願2部
  • 案内図(住宅地図の写しなど)

費用

なし

お渡し

申請の翌月5日頃に証明書を交付

関連ファイルダウンロード

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

特例を受けている受贈者または農業相続人は、納税猶予期間中、3年ごとに、引き続き農業経営を行っている旨の証明書(農業委員会で交付)等の書類を添付した届出書を、税務署に提出します。

受付期間

随時(開庁日の8時30分から17時15分)

申請者

相続人または受贈者本人

代理の可否

可(自署の委任状の提出が必要)

受付窓口

伊那市農業委員会事務局(伊那市役所3階)

提出書類

  • 引き続き農業経営を行っている旨の証明願2部
  • 納税猶予を受けられた後に分筆、転用等行っている場合は土地登記簿謄本と公図の写し

費用

なし

お渡し

申請日から1から2週間で証明書を交付(郵送可)

関連ファイルダウンロード

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お問い合わせ

伊那市役所 農業委員会 事務局 庶務係

電話:0265-78-4111(内線2861 2862)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:noi@inacity.jp

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