あっせんによる売買について
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更新日:2025年4月2日
長野県農業開発公社が農業委員会の行うあっせん事業により、農用地を買入れ、担い手農業者に売り渡す制度です。
買い入れた農地を、一定期間公社で保有し、規模拡大をしたい農業者等に売渡す事業です。
詳細は長野県農業開発公社(電話:026-234-0777)へお問い合わせください。
対象農地
農業振興地域の農用地区域内の農地
対象となる買い手
認定農業者、認定新規就農者、規模拡大農家、農地所有適格法人、中心的経営体、基本構想水準到達者
あっせんに必要な買い手の経営面積
経営形態 | 作目構成 | 基準面積(基準飼養規模) | 備考 |
---|---|---|---|
単一経営 | 水稲 | 60アール | |
果樹 | 50アール | ||
花卉(露地) | 30アール | ||
花卉(施設) | 20アール | ||
種苗生産 | 20アール | ||
畜産(肉牛) | 50頭飼養 | ||
畜産(酪農) | 40頭飼養 | ||
野菜(露地) | 50アール | ||
野菜(施設) | 20アール | ||
菌茸(ぶなしめじ) | 65万本 | 26万本×2.5 | |
菌茸(えのき) | 18万本 | 6万本×3 | |
複合経営 | 水稲+作業受託 | 水稲60アール+作業受託30アール | |
水稲+果樹 | 30アール+25アール | 単一経営面積並びに頭数等の2分の1以上 | |
水稲+畜産(酪農) | 30アール+20頭 | 単一経営面積並びに頭数等の2分の1以上 | |
水稲+菌茸(ぶなしめじ) | 30アール+32.5万本 | 単一経営面積並びに頭数等の2分の1以上 | |
水稲+菌茸(えのき) | 30アール+9万本 | 単一経営面積並びに頭数等の2分の1以上 | |
水稲+野菜(露地) | 30アール+25アール | 単一経営面積並びに頭数等の2分の1以上 | |
水稲+野菜(施設) | 30アール+10アール | 単一経営面積並びに頭数等の2分の1以上 | |
水稲+花卉(露地) | 30アール+15アール | 単一経営面積並びに頭数等の2分の1以上 | |
水稲+花卉(施設) | 30アール+10アール | 単一経営面積並びに頭数等の2分の1以上 | |
果樹+野菜(露地) | 25アール+25アール | 単一経営面積並びに頭数等の2分の1以上 | |
果樹+野菜(施設) | 25アール+10アール | 単一経営面積並びに頭数等の2分の1以上 | |
果樹+菌茸(ぶなしめじ) | 25アール+32.5万本 | 単一経営面積並びに頭数等の2分の1以上 |
あっせん制度を使うメリット
売り手のメリット
譲渡所得税が800万円まで特別控除されます。(買入協議制度を活用した場合は、1,500万円まで特別控除されます。)
注記:公社に農地を売り渡す場合には、手数料がかかります。
買い手のメリット
- 登録免許税の税率が10/1000に軽減されます。(通常の税率は15/1000です。)
- 不動産取得税の計算において、課税価額の1/3相当が控除されます。
- 低利の制度資金の融資対象となります。 (別途金融機関による審査が必要です。)
注記:公社から農地を購入する場合には、手数料がかかります。
売り手・買い手共通のメリット
農地売買に関する手続きを公社が支援いたしますのでわずらわしさがありません。
注記:特例の詳細については、長野県農業開発公社へお問い合わせください。
関連リンク(長野県農業開発公社ホームページ)
関連ファイルダウンロード
・あっせん申出書
・地方税法第422条の3の3の通知書交付依頼書
・農地移動届
・農用地等のあっせん申出について(説明・提出書類等について)
・地方税法第422条の3の3の通知書交付依頼書【記入例】
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お問い合わせ
伊那市役所 農業委員会 事務局 農地係
電話:0265-78-4111(内線2861 2862)
ファクス:0265-72-4142
メールアドレス:noi@inacity.jp
