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農地を耕作目的以外に使用するときには(農地転用)

ページID:513419958

更新日:2023年12月28日

農地を耕作目的以外(住宅地・資材置場・駐車場等)に使用することを転用と言います。一時的に資材置場や砂利採取場などに利用する場合も転用にあたります。

農地を転用するときには、伊那市農業委員会の許可が必要です。
農業委員会に許可申請書又は届出書を提出して、許可又は受理通知書の交付を受けてから工事に着手してください。

農地法により、優良農地を守るために、農地の転用について許可書又は受理通知書の交付を受取ることが義務付けられています。

許可を受けずに農地転用を行った場合は、農地法違反となり罰則等処分の対象となります。

農地を無断で転用した場合、又は転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合は、農業委員会から工事中止や原状回復等の命令が出される場合があります。また、3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。

農地法第4条、第5条の許可
農地法 許可の対象となる行為 許可申請者 許可権者 許可不要の場合
第4条 農地を転用すること 農地の権利を有する者
(例:所有者)
農業委員会長 ・ 国、都道府県又は指定市町村が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎を除く。)
・ 市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合(学校、社会福祉施設、病院又は庁舎のために転用する場合を除く。)
第5条 農地を転用するために権利を設定し又は移転すること 以下の者が連名で申請
(1) 農地の権利を取得する者(転用事業者)
(2) (1)のために権利を設定又は移転しようとする者
(例:農地の売主と買主)
農業委員会長

注記:許可権者が、4ヘクタールを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。

農地転用の手続きについて

必要書類を添付し、許可申請書を農業委員会へ提出してください。

また、許可申請の際は地区担当農業委員会委員へのご連絡もお願いします。

自分の農地を自分が転用する場合(農地法第4条)

所有者本人が、自らの目的で転用する場合(農地を転用しようとする者の単独申請)です。
農地法第4条許可が必要です。

自分の農地を譲る(貸す)相手が転用する場合(農地法第5条)

所有者でない者が、農地を取得又は借りて転用する場合です。
申請の際は、譲渡人(貸出人)、譲受人(借受人)の双方による共同申請です。
例えば、自分の持っている土地に子どもが家を建てる場合などです

その他

太陽光発電設備のうち発電出力が10キロワット以上の発電設備の設置を目的とした農地転用の申請は、伊那市太陽光発電設備の設置等に関する条例に基づいたものが対象となります。また、水力発電設備、風力発電設備、バイオマス発電設備のうち総容量が10キロワット以上のもの及び同程度の規模の発電設備の設置を目的とした農地転用の申請は伊那市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドラインに基づいたものが対象となります。申請には下記の書類を添付してください。
・太陽光発電設備の申請は、伊那市太陽光発電設備の設置等に関する条例に基づく許可書
・水力発電設備、風力発電設備、バイオマス発電設備の申請は、伊那市再生可能エネルギー発電設備等に関するガイドラインの受理書

関連ファイルダウンロード

すべての書類をそろえてからご提出いただきますようお願いします。
4条、5条共通

4条関係

5条関係

法人の場合

関連リンク(農業委員会名簿)

関連リンク

農振農用地区域内の農地を転用するときは

農振農用地区域内の農地については、区域からの除外許可を受けてから農地転用申請をしてください。
なお、農振除外手続きなどについては、農政課農政係にお問い合わせください。

関連リンク(農振除外手続きについて)

農地転用の申請から許可まで

受付期間

毎月1日から10日の開庁日です。
期間内に農業委員会事務局へご提出ください。

許可書交付時期

申請した翌月の上旬から中旬頃に許可書が交付されます。(転用の内容等により許可交付日が異なります。)
なお、この時期は目安ですので、多少前後する場合があります。ご承知おきください。

許可書の受け取りについてのご連絡

許可が下り次第ご連絡しますので、農業委員会事務局へお越しください。

許可書の受け取り時に必要なもの

許可書の受け取りの際は印鑑をお持ちください。

農地法による申請に係る注意事項

・申請書、添付書類に不備がある場合は、申請書類一式をお返しします

・提出する際は「申請書記入例」「提出書類一覧」等で不備が無いよう用意、確認の上、
申請受付期間(毎月1日から10日)に農業委員会窓口に提出するようお願いいたします。

・受付期間内に提出されない場合には、翌月以降の受付になりますので、ご注意願います。

申請の前に確認してください

1転用する農地に利用権設定(貸借)がありませんか?
(注意)ある場合は、解約の手続きが先に必要です。

2農地の所有権取得後、3年3作は経過していますか?
(注意)経過していない場合は、原則許可できません。

3農振除外許可はされていますか?(農業振興地域内農地の転用の場合)
(注意)除外許可が先に必要です。

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お問い合わせ

伊那市役所 農業委員会 事務局 農地係

電話:0265-78-4111(内線2861 2862)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:noi@inacity.jp

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