UIJターン就業・創業移住支援事業補助金のご案内
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更新日:2024年4月1日
企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府)から市内に移住した方で、長野県が選定した企業のうち、上伊那の企業に就業した方、または創業支援金の交付決定を受けた方に、長野県と伊那市が共同で最大100万円を支給します。
なお、伊那市では子育て加算を実施していません。また、令和6年4月以降のテレワーカーは対象となりませんのでご承知おきください。
(注)予算に達した場合は、予告なく申請を締め切る場合があります。
対象者
移住等に関する要件を満たし、かつ就業に関する要件または創業に関する要件を満たす方
移住等に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上三大都市圏に在住し、かつ、就労していたこと。ただし、住民票を移す直前に連続して1年以上三大都市圏に在住し、かつ、就労していたこと。(なお、就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで遡ることが出来ます。)
(2)令和4年4月1日以降伊那市に転入したこと。
(3)移住支援金の申請が、転入後3か月以上1年以内の期間に行われたこと。
(4)申請後、5年以上継続して居住する意思を有していること。
(5)暴力団等の反社会的勢力でなく、反社会的勢力との関係も有しないこと。
(6)日本人または外国人で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
就業に関する要件
【長野県の定めるUIJターン就業・創業移住支援事業支給要件と一部異なります】
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(1) 一般の場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 勤務地が、上伊那圏域に所在すること。
イ 就業先として、マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること。
ウ 就業者の3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時に当該企業等に連続して3月以上在職していること。
オ イの企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2) 専門人材の場合は、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して上伊那圏域で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 勤務地が、上伊那圏域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3月以上在職していること。
ウ 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) 関係人口の場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 本市に通学、通勤又は居住をしたことがある者
イ 次のいずれかに該当する企業に就業している者
(ア) 次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等
a 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
b 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額がおおむね50億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合において、当該企業の所在する市町村の長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
c みなし大企業(次のいずれかに該当する法人をいう。)ではないこと。ただし、b(外部サイト)の括弧書の規定により知事が必要と認める法人については、次に掲げる要件の判定に当たり資本金10億円以上でないものとみなす。
(a) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
(b) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
(c) 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
d 本店所在地が長野県内にある法人であること。
e 雇用保険の適用事業主であること。
f 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
g 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
h 長野県税の未納がないこと。
(イ) 長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
ウ 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
(ア) 勤務地が、上伊那圏域に所在すること。
(イ) 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3月以上在職していること。
(エ) 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(注)令和5年4月1日から令和6年3月31日までに長野県が定めるテレワーカーの要件で転入された方は、
別途要件に該当する場合がありますので、お問い合わせください。
創業に関する要件
創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。
移住支援金の額
単身の世帯
60万円
2人以上の世帯
100万円
ただし、次に掲げる事項のいずれにも該当しなければならない。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員(以下「世帯員」という。)が、移住元において同一世帯に属していたこと。
(2) 世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
(3) 世帯員のいずれもが、平成31年4月1日以降に移住したこと。
(4) 世帯員のいずれもが、交付申請時において転入後3月以上1年以内であること。
(5) 世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
返還条件
次の事項に該当する場合は移住支援金の全額または半額の返還を請求する。
全額返還
(1)偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
(2)移住支援金の申請日から、市外に転出または移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年に満たない場合
(3)創業支援金の交付決定を取り消された場合
(注)移住支援金の申請日から1年以上継続就労した場合で、該当職を辞職した後3か月以内に、移住支援金の要件を満たす
別の職に就いた場合は返還が免除される場合があります。(1年以内に自己都合で辞職した場合は、返還を求めます。)
半額の返還
移住支援金の申請日から、市外に転出または移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年以上5年以内である場合
状況調査について
移住支援金の申請日から5年は市より定期的に定住・就業の状況を確認させていただきます。
現況確認の結果、返還要件に該当した場合は、市より移住支援金の返還を求めます。
移住支援金受給後に転居、転職、創業等をお考えの方は、必ず事前にご相談ください。
移住支援金について(外部リンク)
申請書類について
お問い合わせ
伊那市役所 商工観光部 商工振興課
電話:0265-78-4111(内線2431)
ファクス:0265-78-4131
メールアドレス:skk@inacity.jp