令和3年10月から提出いただく請求書の押印を省略できます
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更新日:2021年9月27日
デジタル時代を見据え、提出される方の負担軽減、利便性の向上を目的として、請求書の押印を省略できるようになります。
押印を省略できる書類
請求書
・初めて取引いただく時などは、「責任者及び担当者」の氏名、連絡先を明記していただく場合があります。
・今までどおり、押印した請求書の提出も可能です。
・事業によって、請求書に押印が必要な場合があります。
・内容確認・問合わせ等をさせていただく場合があります。
請求書の提出方法
・紙媒体による提出
・電子メールやファックスによる提出も可能
なお電子メールで提出される場合は、PDF形式のファイルにして添付してください。
適用日
令和3年10月1日以降に提出いただく請求書から対象となります。
お問い合わせ
伊那市役所 会計管理者 会計課
電話:0265-78-4111(内線2193)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:kai@inacity.jp
