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地縁による団体の認可(法人化)

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更新日:2024年3月19日

1法人化の趣旨

これまで、自治会、町内会などには法人格が認められていなかったため、団体名義での不動産登記ができず、自治会、町内会などで所有する集会所などの不動産登記は、当該団体の代表者などの個人名でされておりました。そのため、当該名義人の死亡や転居などにより名義の変更や相続などの問題が生じていました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会、町内会などが法人格を取得し、団体名での不動産などの登記ができるようになりました。
さらに、令和3年度の地方自治法の一部改正では、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」が認可の目的となり、不動産を保有していない団体についても法人格の取得が可能となっています。

2地縁による団体とは

地縁による団体は、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有する人のみを構成員の資格としているものです。したがって、自治会、町内会のように区域に住所を有する人が誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます。
これに対して、青年団や婦人会のように年齢や性別を条件とする団体や、生産組合やスポーツ同好会のように活動の目的が限定されている団体は、たとえ区域が特定されていても地縁による団体とは考えられません。

3地縁による団体が法人格を得るには(認可の要件)

地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。
地縁の目的が、地域的な共同活動を円滑に行うことができるようにすることにあるので、認可を受けるためには、以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
(地方自治法第260条の2第2項)
(1)地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2)地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
(3)地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4)規約を定めていること。規約には、目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていること。

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伊那市役所 総務部 総務課 庶務係

電話:0265-78-4111(内線2111 2112)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:sou@inacity.jp

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