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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

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更新日:2024年4月17日

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

平成3年の地方自治法の一部改正により、認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりましたが、認可地縁団体が所有する不動産の登記名義人(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)が多数で相続登記がされていないなど、相続人の所在が分からない場合があり、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、認可地縁団体への所有権の移転登記に支障を来していました。
そのため、平成27年4月1日より、地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)している不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記ができるようになる特例制度が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体(町内会)が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。

特例の対象となる要件

次に掲げる4つの要件をすべて満たし、かつこれらを疎明する資料の提出が必要です。
1 不動産を所有していること
2 不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
3 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
4 不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと
所在が判明している登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)がいる場合には、この特例により認可地縁団体が不動産の名義人になることについて、事前に同意を得ておくことが望ましいと考えられています。

登記までの流れ

1 相続人の所在が分からない等により移転登記ができない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
 なお、公告の申請は、認可地縁団体がその所有している不動産の移転登記等を行うためのものであり、団体の活動上重要な事項であると考えられるため、その都度、総会の議決を得ることが必要です。
2 市は、提出された疎明資料により要件を確認します。
3 市は、確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
4 市は、3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
 なお、異議があった場合、異議を申述した者に係る資格要件の確認を行い、資格が認められれば、特例手続きは中止となります。
5 法務局において、所有している不動産の所有権の保存又は移転登記を申請できます。

申請に必要な書類

特例の申請を行うときは、次の書類を提出してください。

添付書類

1 申請不動産の登記事項証明書
2 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
3 申請者が代表者であることを証する書類
4 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(疎明資料)

公告に対する異議申し立て

公告中の案件について意義がある場合は、次の登記関係者等は、公告期間中に異議をした申請内容に異議を申し立てを行うことができます。
なお、意義申し立てがあった場合、市は異議を述べた方に係る資格要件の確認を行い、資格が認められれば、認可地縁団体にその旨を通知します。これにより公告を中止することになります。

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

1 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
2 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
3 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

提出書類

公告した申請内容に異議を申出するときには、次の書類を提出してください。

添付書類

1 申請不動産の登記事項証明書
2 住民票の写し
3 その他市長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる書類)

その他

この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有者の保全または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものです。不動産登記は対抗要件としての公示制度として位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

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お問い合わせ

伊那市役所 総務部 総務課 庶務係

電話:0265-78-4111(内線2111 2112)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:sou@inacity.jp

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