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郵便等による不在者投票について

ページID:513195663

更新日:2025年6月11日

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳などをお持ちの方が、一定の要件に該当する場合に、自宅などで投票できる制度です。
この制度を利用して投票するためには、あらかじめ選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」の交付を受け、その後、選挙ごとに投票日の4日前までに投票用紙の交付請求をする必要があります。
詳細については選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

対象となる方

1 身体障害者手帳

  • 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級・2級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級・3級
  • 免疫・肝臓の障害 1級から3級

2 戦傷病者手帳

  • 両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症まで
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症から第3項症まで

3 介護保険被保険者証

  • 要介護5

代理記載による投票

上記の郵便等投票制度の対象となる方や、すでに利用されている方が、さらに下記にも該当する時は、投票用紙の請求や投票の際に代理記載による投票ができます。

1 身体障害者手帳

  • 上肢・視覚の障害 1級

2 戦傷病者手帳

  • 上肢・視覚の障害 特別項症から第2項症まで

お問い合わせ

伊那市役所 選挙管理委員会 事務局

電話:0265-78-4111(内線2851)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:sen@inacity.jp

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