郵便等による不在者投票について
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更新日:2025年6月11日
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳などをお持ちの方が、一定の要件に該当する場合に、自宅などで投票できる制度です。
この制度を利用して投票するためには、あらかじめ選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」の交付を受け、その後、選挙ごとに投票日の4日前までに投票用紙の交付請求をする必要があります。
詳細については選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票制度について(総務省のページへ)(外部サイト)
対象となる方
1 身体障害者手帳
- 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級・2級
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級・3級
- 免疫・肝臓の障害 1級から3級
2 戦傷病者手帳
- 両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症まで
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
3 介護保険被保険者証
- 要介護5
代理記載による投票
上記の郵便等投票制度の対象となる方や、すでに利用されている方が、さらに下記にも該当する時は、投票用紙の請求や投票の際に代理記載による投票ができます。
1 身体障害者手帳
- 上肢・視覚の障害 1級
2 戦傷病者手帳
- 上肢・視覚の障害 特別項症から第2項症まで
お問い合わせ
伊那市役所 選挙管理委員会 事務局
電話:0265-78-4111(内線2851)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:sen@inacity.jp
