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市の債権の分類

ページID:717658594

更新日:2019年10月1日

債権とは?

市の債権は、地方自治法第240条に規定されており、金銭の給付(支払い)を目的とする普通地方公共団体(伊那市)の権利をいいます。

発生原因の違いにより、「公債権」と「私債権」に大別され、さらに、公債権は、滞納が発生した場合の徴収方法の違いにより、「強制徴収公債権」と「非強制徴収公債権」に分類されます。また、「強制徴収公債権」には市税のほかに、市が徴収する金銭(「公課」)も含まれます。

公債権

公債権とは、地方自治法第231条の3第1項に規定される債権です。

行政庁の処分(公法上の原因)により発生し、債務者はこの処分に対して不服申立が可能です。

公債権は2年または5年の時効期間の経過により消滅します。

強制徴収公債権

強制徴収公債権とは、個別の法令の根拠規定により、市が滞納債権について地方税法の例による滞納処分(給与・預貯金・不動産などの差押えや担保権の実行など)を行える債権です。

主な債権の例…市税、保育料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、下水道使用料、下水道受益者負担金、生活保護法第78条返還金、児童手当不正利得返還金など

非強制徴収公債権

非強制徴収公債権とは、強制徴収公債権とは異なり、個別の法令に根拠規定がないため、滞納処分が行えない債権です。よって、市は滞納債権について、裁判手続きによる支払督促や訴えの提起などを通じて強制執行を行います。

主な債権の例…行政財産使用料、生活保護法第63条返還金など

私債権

私債権とは、契約などの当事者間の合意(私法上の原因)に基づき発生する債権です。

公債権とは異なり、債務者は不服申立できません。私債権は民法または商法の規定により、1年から10年の時効期間の経過と、債務者による時効の援用によって消滅します。援用されなければ、私債権は消滅しません。

非強制徴収公債権と同様に滞納処分が行えないので、市は滞納債権について裁判手続きによる支払督促や訴えの提起などを通じて強制執行を行います。

主な債権の例…水道料金、市営住宅使用料、霊園管理手数料など

公債権と私債権の違いについて、まとめたものが下記の表です。

公債権と私債権の違い
債権種別 公債権 私債権
強制徴収公債権 非強制徴収公債権
発生 公法上の原因(不服申立可) 私法上の原因(不服申立不可)
督促 時効中断(不服申立可) 時効中断(不服申立不可)
時効 2年または5年 1年から10年

延滞金
(注釈)

あり
(年14.6パーセント。ただし、特例あり。)

なし
(ただし、遅延損害金が発生する場合あり。)

回収方法 滞納処分 支払督促や訴えの提起などを通じて強制執行

(注釈)延滞金の利率は他の法令や契約において特別の定めがある場合、上記利率とは異なる場合があります。

お問い合わせ

伊那市役所 総務部 徴収対策室

電話:0265-78-4111(内線2120)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:tst@inacity.jp

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